指定作業場の届出

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更新日:2022年4月7日

指定作業場の設置及び変更

指定作業場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している指定作業場の種類、作業、建物、施設及び公害防止の方法を変更するときは、着工の30日以前に指定作業場設置または変更届を提出してください。
事前に環境共生課公害指導係へご相談ください。

規制基準

指定作業場とは
自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等32の事業場があります。

規制基準
工場と同じく規制基準が定められており、これを超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭を発生させることはできません。

別表第2:指定作業場(条例第2条関係)
別表第7:工場及び指定作業場に適用する規制基準(条例第68条関係)

届出に必要な書類

申請用紙は、環境共生課で配布しています。
また、下記のリンクからダウンロードすることができます。
提出部数は添付資料を含めて正副2部です。このうち1部は、受理書と一緒に事業者控えとしてお返しします。

届出様式

指定作業場設置(変更)届出書(第16号様式)


その他

  • 周囲の案内図、敷地内の建物配置図
  • 建物の構造(平面、立面等)
  • 設備機械の配置図
  • 給排水系統図
  • その他、機械カタログ等の必要な書類など
  • 有害物質及び有害ガス等の取扱いに関する報告書(両面印刷をご利用ください)

その他の届出

  • 指定作業場の名称、代表者を変更したとき→氏名等変更届(条例第13号様式)
  • 指定作業場を譲り受けまたは借り受けたとき→承継届(条例第15号様式)
  • 指定作業場を廃止したとき→廃止届(条例第14号様式)、特定有害物質取扱い状況等報告書(両面印刷をご利用ください)

なお、有害物質取扱事業者が指定作業場を廃止し、または主要な施設等を除却するときは、敷地内の土壌汚染状況を調査し、結果を届け出なければなりません。

関連情報

開発許可や建築確認等が必要な場合があります。事前に都市づくり部にご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ