重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

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更新日:2024年4月23日

重要土地等調査法とは

重要土地調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
また「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地等を売買等をする際には、国への事前の届出が必要になります。
注記:届出は土地等の取引自体を規制するものではありません。

陸上装備研究所及び相模総合補給廠周辺の「注視区域」指定について

内閣府告示第91号(令和6年4月12日)により、陸上装備研究所及び相模総合補給廠周辺が注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されます。
この区域には、町田市内の一部区域も含まれております。詳細につきましては、下記内閣府ホームページをご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。
<注視区域の範囲>:陸上装備研究所、相模総合補給廠を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

内閣府ホームページ

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570ー001-125(平日9:30~17:30)

このページの担当課へのお問い合わせ
政策経営部 企画政策課

電話:042-724-2103

ファックス:050-3085-3082

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