事業系ごみの出し方

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更新日:2023年8月24日

法人・個人、営利・非営利、ごみ量に関わらず、事業活動に伴って生じる廃棄物は、すべて事業系ごみとなります。
事業系ごみは、一般家庭のごみと分別や出し方が異なりますので、ご注意ください。

特に、事業系一般廃棄物の中に、プラスチックや資源化できる紙類などを入れないようご注意ください。

事業系ごみは自己処理が原則です

事業活動から発生したごみ(古紙やビン・カンなどの資源も含む)は法律及び市条例により、自己責任で処理することになっています。事業系一般廃棄物と産業廃棄物とでは処理施設が異なりますので、分別しそれぞれ正しく処理してください。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物)は以下のいずれかの方法で処理してください。

  • 一般廃棄物の収集運搬許可業者と契約し、処理を委託する。
    事業系一般廃棄物の収集・運搬を受託できるのは、市から一般廃棄物処理業の許可を得ている業者のみです。委託契約にあたっては、処理しようとする廃棄物の種類にあった許可を得ている業者であることを必ずご確認ください。
  • 町田市バイオエネルギーセンター(町田市下小山田町3160)に自ら搬入する。                      小山ヶ丘・大蔵町・真光寺・真光寺町・広袴・広袴町・鶴川団地の事業所は多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場(多摩市唐木田2-1-10)に持ち込んでください
  • 事業系廃棄物のうち、資源化できない紙類・生ごみ・木くず・繊維くず・畳・布団・資源化できない剪定のみ有料で受け入れを行っています。これ以外の廃棄物は搬入することができません。
  • また、資源化できる剪定枝は、町田市剪定枝資源化センター(町田市小野路町3332)に搬入してください。
  • 「少量排出事業者登録」を行い、市で収集する。
    事業系一般廃棄物が市の規定する品目で規定する量の範囲内の場合、事前に登録をしていただいた上で特例的に、市で事業系一般廃棄物の戸別収集を行います。
    登録をご希望の方は、こちらをクリックしてください。

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物)は、東京都の許可を得ている業者と契約し、処理を委託してください。

産業廃棄物処理業者をお探しの方はこちらをご覧ください。

参考

地域資源回収登録業者の一覧です。こちらに掲載の業者と契約することもできます。
詳細は、各業者にお問い合わせください。

町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、同・施行規則の全文をご覧になりたい方は、五十音索引で「は」を選択し、例規を検索してください。

【環境省】水銀廃棄物について

蛍光ランプや水銀使用製品産業廃棄物を廃棄する場合、排出事業者はマニフェストに水銀含有ばいじん等又は水銀使用産業廃棄物が含まれる場合はその旨及び数量を記載することが必要です。
保管場所は、蛍光管・水銀血圧計・水銀温度計・水銀含有ボタン電池等に区分けしておくと良いでしょう。
一般廃棄物に混ぜて市の清掃工場に運び焼却することのないようにしてください。

【環境省】食品リサイクルについて

2016年1月、食品製造業者等が産業廃棄物処理業者に処理委託をした食品廃棄物が、当該処理業者により不適正に転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事が他の自治体にて発覚しました。

【農林水産省】食品廃棄物等の発生抑制について

食品リサイクル法に基づき、食品関連事業者に発生抑制の目標値が設定されています。

「ロウびきダンボール」の処分について

事業者が古紙問屋に搬入したダンボールの中に、ワックスが付着したものが出ています。
ワックスが染み込ませてあるダンボールは資源化できないため、「一般廃棄物」として処理をお願いします。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境政策課 3R推進係

電話:042-797-0530

ファックス:050-3160-2758

WEBでのお問い合わせ