中小規模事業所

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更新日:2022年5月20日

中小規模事業所とは

市では、事業活動から生じる廃棄物の減量・リサイクルを推進するため、「大規模事業所・中小規模事業所・少量排出事業者」の3つに事業所を分類し助言を行っています。

  • 大規模事業所とは、事業所の延べ床面積の合計が3000平方メートル以上の建築物です。
  • 少量排出事業者とは、事業系一般廃棄物が少量の排出で、事業所から出る一般廃棄物が市の規定物・規定量範囲内の場合、事前登録をして頂いた上で特例的に、市で事業系一般廃棄物の戸別収集を行っている事業者です。

このどちらにも含まれないのが中小規模事業所です。

事業用建築物の所有者等の義務

事業用の建築物の所有者(所有者が管理権を委任している場合は、委任された者)は、当該事業用建築物から発生する事業系廃棄物の減量及び資源化を図ることが条例により義務付けられています。
また、事業用の建築物の占有者(テナント)は、当該事業用建築物から発生する事業系廃棄物の減量及び資源化に関し、当該事業用建築物の所有者に協力する義務があります。

事業系廃棄物の保管場所の設置

事業系廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業用建築物の所有者は、その建築物または敷地内に、適正な分別・排出ができるよう保管場所の設置に努めてください。

事業系廃棄物は家庭ごみの集積場所に排出できません

事業所のごみは、一般家庭用のごみ集積所へ排出することはできません。
事業所用のごみ保管場所を確保し、町田市バイオエネルギーセンターへ自己搬入していただくか、収集運搬許可業者に依頼するなど適正に処理してください。

違反行為の例

以下の1~4はすべて誤った出し方です。

  1. ダンボールを子ども会の「地域資源回収」に協力して出している。
  2. 燃やせるごみを黄色の指定収集袋で出している。
  3. 燃やせないごみを緑色の指定収集袋で出している。
  4. 容器包装プラスチックをピンク色の指定収集袋で出している。
  • 事業から出る資源は地域資源回収には出せません。
  • 事業から出る資源は資源回収業者と直接契約して回収を委託することはできます。

(事業から出る資源の回収に市の補助金等はありません)

地域資源回収登録業者の一覧となりますが、事業所と契約することもできます。詳細については、各業者にお問い合わせください。

開発・中高層協議

  • 開発行為や宅地造成等の事前協議について
  • 住みよい街づくり条例に基づく早期周知に関する手続きについて

中高層建築物を建築するときには、建築確認申請前に町田市との事前協議が必要です。

参考

事業所による環境に配慮した取り組みの紹介

「まちだエコ宣言」とは、環境に配慮した取り組みを宣言した事業者を市民に紹介する制度です。
事業者と市の協働により、環境配慮型のまちづくりを推進します。

「ごみナクナーレ」はごみの減量と資源化を楽しみながら取り組んでもらえるように、ごみに関する情報をわかりやすく伝えていく情報紙です。事業者の取り組みも紹介しています。新聞折込と、各市民センター等でも配布しています。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境政策課 3R推進係

電話:042-797-0530

ファックス:050-3160-2758

WEBでのお問い合わせ