地域資源回収
地域資源回収とは
町田市内の一般家庭から排出された資源物(新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、古着、ビン、カン)を地域で市民が自らの手で集団回収することです。回収量に応じて、市から奨励金を支給します。
地域コミュニティの活性化やごみの減量と資源化を目的に行っています。
注記:奨励金の支給を受けるには、団体登録が必要です。
対象となる団体
- 町内会・自治会・子ども会・老人会等、市内の地域住民で組織する団体で10世帯以上で構成された団体であること。
- 団体の構成員の中に事業者、資源回収業者を含まず、また営利を目的とした団体でないこと。
- 定期的かつ継続的に実施できる団体であること。
地域資源回収を始めるには
- 環境政策課3R推進係へご連絡ください
地域資源回収を適正に行っていただくために「町田市地域資源化推進要綱」の内容や回収にあたっての注意事項を説明しますので、町田市バイオエネルギーセンター内(町田市下小山田町3160番地)の環境政策課3R推進係(042-797-0530)へご連絡ください。 - 団体の皆さんで話し合いましょう
説明を受けた内容を団体の皆さんで話し合い、実際に行うかどうか決めましょう。 - 役割を決めましょう
地域資源回収を行うことが決まったら、「代表者」「担当者」「会計係」等役割分担をはっきり決めておきましょう。 - 地域資源回収業者を決めましょう
市に登録している回収業者の中から選んでください(別表「地域資源回収登録業者一覧(2023年度版)」参照)。回収業者によって、取扱品目、分別方法、回収方法が異なりますので、よく相談して決めましょう。 - 回収日時・場所を決めましょう
回収日時と場所は回収業者とよく相談して決めましょう。市の回収と同じ曜日に地域での回収は行わないでください。 - 市に団体登録をしましょう
「地域資源回収団体登録申請書」「債権者登録依頼書」を市に提出します。申請書には「回収範囲を示す図面」を必ず添付してください。 - PRしましょう
資源物の回収に関する実施方法・日時・場所等を回覧板、掲示板などを利用して参加世帯にきちんと伝えましょう。
別表 地域資源回収登録業者一覧(2023年度版)(PDF・116KB)
必ず守って欲しいこと
- 市内の一般家庭から分別して排出された資源であること
夏祭り等のイベントで回収した資源物は条例により事業系廃棄物と定められていますので地域資源回収には出すことはできません。 - 商店や事業者から排出された資源でないこと
事業所から排出された紙類などの資源物は条例により事業系廃棄物と定められていますので地域資源回収には出すことはできません。 - 市が回収する資源集積所から資源を取り出さないこと
市が資源回収する日に出されている資源物を持ち帰るなどして地域での回収の日に再び出す行為は条例で禁じられています。 - 市の登録を受けた業者に引き渡すこと
市の登録を受けていない業者に引き渡した場合は奨励金支給の対象外です。 - 市の回収と同じ曜日に地域での回収を行わないこと
- 地域資源回収の集積場所は確認の上使用すること
地域資源回収を開始する際は必ず、地域で集積場所の確認をするとともに地域の方々への周知を行ってください。 - 地域資源回収は任意の活動であること
市の資源回収と地域の資源回収のどちらに資源を出すかは個人の判断となります。強制することはできません。誤解をまねくチラシ等を配布した場合は、訂正してください。
対象となる資源と奨励金単価
- 新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、古着、カン、ビン(カン、ビンは食品用に限る)
- 生きビン(リターナブルびん)以外は、すべて1キログラムにつき6円(生きビン(リターナブルびん)は1本につき4円)
団体の登録様式(ダウンロード)
登録内容の変更
代表者・担当者の変更など、登録内容に変更があったときは変更届の提出が必要です。
奨励金の交付請求
奨励金の支給を受けるためには、書類の提出が必要です。
2023年度報告書締切日
- 第1四半期(4・5・6月分)7月10日(月曜日)
- 第2四半期(7・8・9月分)10月10日(火曜日)
- 第3四半期(10・11・12月分)1月10日(水曜日)
- 第4四半期(1・2・3月分)4月10日(水曜日)
2023年度奨励金振込予定日
- 第1四半期(4・5・6月分)8月31日(木曜日)
- 第2四半期(7・8・9月分)11月30日(木曜日)
- 第3四半期(10・11・12月分)2月29日(木曜日)
- 第4四半期(1・2・3月分)5月20日(月曜日)
提出期限までに報告書が提出されると、振込予定日に奨励金を振り込みます。
資源回収業者用様式(ダウンロード)
町田市資源物回収業者登録申請書(2024年度)(PDF・99KB)
町田市資源物回収業者登録申請書(2024年度)(DOCX・27KB)
資源物の持ち去り対策
地域資源回収で集められた資源物を、契約業者以外が持ち去る行為が発生しています。
資源が町内会等の所有物であることを明示することは、持ち去り行為の抑止になります。
持ち去り行為を防止するために、必要な団体は印刷して排出時に貼り付ける等ご利用ください。(任意)
このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境政策課 3R推進係
電話:042-797-0530
ファックス:050-3160-2758
3Rとは
Reduce(リデュース)ごみそのものを減らす
Reuse(リユース)繰り返し大切に使う
Recycle(リサイクル)分別して資源にする
の3つのRで、ごみの減量・資源化を推進します。