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家畜所有者の「定期の報告」について
「定期の報告」とは
家畜伝染病予防に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
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家畜伝染病予防に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。