賃金等の変動に対する町田市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について

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更新日:2024年3月4日

国から2024年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定・公表されました。
町田市では一定の既契約工事に新労務単価が反映できるように町田市工事請負契約約款第26条第6項の規定(インフレスライド条項)を以下により運用します。

適用対象工事

残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以降に発注者と受注者の間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。

請求にあたって

請求にあたっては、下記の運用基準等を参考に、工事主管課と十分な協議を行ってください。
また、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、一層の対応を行ってください。

スライド額の考え方

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

適用日

2024年3月4日から適用します。

運用及び手続きの流れ

様式

(契約金額の変更請求書兼誓約書、概算スライド額調書)

(契約金額の変更請求書兼誓約書、概算スライド額調書)

(承諾書)

(承諾書)

関連ファイル

運用の詳細については、東京都財務局「賃金等の変動に対する工事請負契約書第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について」に準拠するものとします。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 契約課

電話:042-724-2523

ファックス:050-3085-6082

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