障がい者緊急一時保護

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更新日:2020年2月25日

介護者が病気や冠婚葬祭等で障がい者(児)を介護できなくなったときに、施設で一時的に保護する制度です。

対象

身体障害者手帳、または愛の手帳(療養手帳)をお持ちの方
注記:介護保険制度の該当者は除きます。

利用できる条件

  • 病気や冠婚葬祭等のやむを得ない理由で、障がい者(児)の介護者が不在となった場合に利用できます。冠婚葬祭の中でも、結婚式や一周忌以降の法事など急を要しないものは、対象になりません
  • 施設により、利用できる年齢に制限があります。

利用できる期間

原則として7日以内
注記:1泊から利用できます。

利用料

無料
注記:別途、食費などの実費分をご負担いただきます。

利用までの流れ

  1. お住まいの地域の障がい者支援センターに利用希望日・利用する理由等を連絡します。休日に緊急の場合は、町田市役所代表(電話042-722-3111)へご連絡ください。
  2. 利用申請書(下記参照)に必要事項を記入して、お住まいの地域の障がい者支援センターまたは障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)に提出します。
  3. 利用施設に連絡して利用開始時間等を調整します。
  4. 利用を開始します。
    注記:施設までの送迎はありません。

利用申請書

利用申請書は、障がい福祉課とすべての障がい者支援センター窓口にご用意しています。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ