行動援護

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更新日:2018年7月2日

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難があり、常に介護を必要とする障がいのある方に対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。

対象者

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難がある方で、障害支援区分が3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である方。児童の場合は、障害支援区分判定はなく、10項目の簡易な調査があります。

サービスの利用申請・相談窓口

サービスの利用申請をしたい方もしくは利用について相談したい方は、こちらをご覧ください。
※申請書や利用の流れ、利用者負担、相談窓口等の情報をご確認いただけます。

行動援護事業所一覧

サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。

東京都のホームページです。東京都内にある事業所の最新の情報は、こちらをご覧ください。
※事業所の検索ができます。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

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