居宅介護サービス計画書(ケアプラン)について(介護保険)

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更新日:2022年9月27日

要支援・要介護に認定された方は、介護保険サービスが利用できます。居宅で同サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要です。

認定結果通知が届いたら、ケアプランを作成します

  • 要介護の方は、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を、認定された要介護度に応じた区分支給限度基準額の範囲内で作成します。ケアプランは、居宅介護支援事業者に依頼して、どのようなサービスをどのくらい利用するのか、ご本人の心身の状態や希望に沿ったものをケアマネジャーに作成してもらいます(費用は無料です)。その際には「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を居宅介護支援事業者を通じて介護保険課に提出して下さい。
  • 要支援の方は、介護予防サービス・支援計画書(予防ケアプラン)の作成が必要です。相談窓口はお住まいの地区の高齢者支援センターです。高齢者支援センターで保健師が中心となって利用者の状況にあった予防ケアプランを作成します。その際には「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を高齢者支援センターを通じて介護保険課に提出して下さい。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況等にあった適切なサービスを利用できるよう連絡調整を行う専門職です。

居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成の流れ

  1. 居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼し、契約を結びます
  2. 「居宅サービス計画依頼(変更)届出書」を居宅介護支援事業者を通じて市へ提出します
  3. 本人の状態や希望にそったケアプランを介護支援専門員が作成します
  4. 介護支援専門員がケアプランにそってサービス提供事業者と調整してサービスを確保します
  5. サービス提供事業者と契約を結びます
  6. サービス利用開始

介護サービス計画(ケアプラン)の例

「要介護3」の場合
曜日 午前 午後
月曜日 通所リハビリ 訪問介護(ホームヘルプ)
火曜日 訪問介護(ホームヘルプ)  
水曜日 通所リハビリ 訪問介護(ホームヘルプ)
木曜日 訪問介護(ホームヘルプ)  
金曜日 通所リハビリ 訪問介護(ホームヘルプ)
土曜日 訪問看護  
日曜日 訪問介護(ホームヘルプ)  

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ