温泉

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更新日:2020年11月27日

温泉とは

温泉とは、温泉法の規定により、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガスで、別表に掲げる温度又は物質を有するもの」をいいます。
地中から採取される地下水の温度が25℃以上であれば温泉となり、また、25℃未満であっても、物質の条件を一つでも満たせば温泉です。

温泉が利用されるまでの手続き

温泉を利用するためには、以下の4つの許可が必要です。

  1. 土地の掘削の許可(土地を掘るとき)
  2. 動力の装置の許可(ポンプを設置するとき)
  3. 採取の許可又はガス濃度確認(くみ上げるとき)
  4. 温泉の利用の許可(利用するとき)

土地の掘削の許可

動力の装置の許可

採取の許可又はガス濃度確認

温泉の利用の許可

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
あらかじめ、保健所窓口までご相談ください。
※「公共の浴用」に供するとは、公衆浴場や旅館などで不特定多数の用に供することをいい、足湯等も含みます。
個人の家庭に引湯された温泉を家族で利用する場合は該当しません。

温泉成分等掲示届

温泉事業者は、10年ごとに、都道府県知事の登録を受けた登録分析機関による温泉成分分析を受けなければなりません。
その結果に基づき掲示の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、温泉成分等掲示届を提出してください。

登録分析機関一覧

登録分析機関一覧については、下記リンク先からご覧いただけます。

変更と廃止

変更報告書

施設の名称や営業者の住所、温泉の状況など、許可申請事項に変更があった場合は、変更報告書を提出してください。
※施設の変更は事前に保健所窓口までご相談ください。

廃止報告書

温泉の利用をやめたときは、廃止報告書を提出してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ