廃止(休止・再開)届書(薬局・店舗販売業・高度管理医療機器等販売業貸与業)

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更新日:2023年9月7日

休止、廃止又は再開した場合は、休止、廃止、再開後30日以内に届出が必要です。提出書類への押印は不要です。

提出書類

  1. 廃止(休止・再開)届書
  2. 廃止の場合、許可証

 ※薬局廃止の場合は、廃止後15日以内に覚せい剤原料所有数量報告書も提出してください。
  (所有の有無にかかわらず必ず提出が必要です。)
 ※廃止時に覚せい剤原料の在庫がある場合は、廃止後30日以内であれば所有する覚せい剤原料を
  他の薬局等に譲り渡すことができます。(「覚せい剤原料譲渡報告書」の提出をお願いします。)

手数料・提出部数等

  • 手数料:無料
  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部。1部は受付印捺印後、返却いたします。)
  • 提出時期:廃止(休止・再開)後、30日以内
  • 提出先:町田市保健所 保健総務課 保健医療係
    所在地:〒194-8520東京都町田市森野2-2-22町田市役所(市庁舎7階)
    電話:042-722-6728(直通)

様式ダウンロード

廃止(休止・再開)届書

業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

※薬局廃止時には、覚醒剤原料の所有の有無にかかわらず、必ず提出が必要です。

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

※薬局廃止に伴い所有する覚醒剤原料を他の薬局等に譲り渡した時に提出が必要です。

業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書

※薬局廃止に伴い所有する覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことができなかった場合に、提出が必要です。
保健所職員の立ち会いの下、廃棄します。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健総務課 保健医療係

電話:042-722-6728

ファックス:050-3101-8202

WEBでのお問い合わせ