ページ番号:713468660
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。
それに伴い、特定技能の受け入れ機関に対し次のことが規定されました。
- 地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること。
- 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例は以下のとおりです。
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ごみ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
詳細は以下リンク先をご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
補足
- 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出様式
提出方法
- 提出先 町田市文化スポーツ振興部文化振興課
- 提出方法 メール
メールで送付する際は、件名の先頭に企業名を入れていただき協力確認書の提出についてと記入してください。
件名「【企業名】協力確認書の提出について」 - 提出先メールアドレス
mcity2530@city.machida.tokyo.jp
共生施策について
町田市の共生施策(日本語教室、各種行政サービス、防災訓練・災害対応、ゴミ出しのルール、地域のイベント等)については以下のリンク先をご参照ください。
町田市の外国人のための相談業務や日本語教室の運営などの外国人支援を行っています。
町田市公式 | バーチャル市役所ポータル「まちドア」(外部サイト)
町田市のデジタルサービスを、もっと便利にもっと手軽に使っていただくための「バーチャル市役所」です。
申請手続き等についてはこちらをご覧ください。