セーフティネット保証の認定について
2023年10月1日以降、セーフティネット保証4号の資金使途が限定されます。
2023年10月1日以降のセーフティネット保証4号認定申請受付分より、資金使途が借換目的のみに限定されます。
セーフティネット保証4号資金使途変更について(中小企業庁)(外部サイト)
2023年10月1日以降の認定申請書類については、該当ページからダウンロードしてご利用ください。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です(中小企業信用保険法第2条第5項)。
具体的には、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
保証対象となる事業者の認定は、市の窓口にて行っています。事業者の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証の認定が信用保証協会の承諾や、金融機関からの貸付を保証するものではありません。
セーフティネット保証枠で追加される別枠について
セーフティネット保証を利用するために
信用保証協会のセーフティネット保証(経営安定関連保証)をご利用いただくためには、原則として本店登記地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある区市町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
種類
- 1号 連鎖倒産防止(国の指定事業者に対し50万円以上の売掛債権を有する)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
新型コロナウィルス感染症の影響により、全都道府県が指定地域に指定されています。 - 5号 業績の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
1号の指定事業者リスト、4号の認定申請期間、5号の指定業種、7号の指定金融機関リスト等、各認定申請条件の詳細につきましては中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証の申請手続きについて
認定書を取得するためには、以下から該当する認定申請書等をダウンロードして必要な手続を行ってください。
申請書類等を町田市産業政策課(9階 906)にご提出いただいた日の翌日から起算して3日後(土日祝日を除く)に認定書をお渡しします。
以下の様式以外の申請書等が必要な場合は、お問い合わせください。
【2023年10月1日以降のセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更について】
- セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)につきましては、2023年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 2023年9月30日までに市へ認定申請を行い、2023年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いが可能です。
セーフティネット4号の認定要件
原則、次の1から4のすべてに該当する中小企業者の方が対象です。
- 町田市内で事業を営んでいる事業者
- 法人:原則、本店所在地が町田市内であること
個人:原則、営業の本拠地が町田市内であること - 1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が下記の両方の状況となっていること
「最近1か月(注記1)」の売上高が、前年同期(注記2)比で20%減少している
「最近1か月(注記1)とその後2か月」の売上高合計が、前年同期(注記2)比で20%以上の減少見込みである
注記1:原則、申請月の前月を指します。
注記2:前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較、前々年比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、3年前同月と比較、3年前比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、4年前(2019年)同月と比較してください。
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)申請書類(2023年9月末までの申請用)
認定基準の運用緩和について(創業者等用)
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者及びについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF・248KB)
認定申請書(創業者等用)
運用緩和(創業者等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。
なお、運用緩和は特例であり、本様式は業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や業歴拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情がある場合のみ使用するものです。
申請にあたっては、創業間もないことや、店舗増加等の状況が確認できる資料と合わせて、運用緩和に係る理由書を提出してください。
【運用緩和1(創業者等用)】
最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較
4号認定申請書(運用緩和1)(旧様式)(DOCX・24KB)
【運用緩和2(創業者等用)】
最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
4号認定申請書(運用緩和2)(旧様式)(DOCX・23KB)
【運用緩和3(創業者等用)】
最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10月から12月の3か月を比較
4号認定申請書(運用緩和3)(旧様式)(DOCX・23KB)
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)申請書類(2023年10月1日以降の申請用)
2023年10月1日以降に申請したセーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)につきましては、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
4号認定申請書(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(DOCX・29KB)
4号認定申請書(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(PDF・110KB)
認定基準の運用緩和について(創業者等用)
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者及びについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF・248KB)
認定申請書(創業者等用)
運用緩和(創業者等用)の申請書等の様式は、下記からダウンロードしてください。
なお、運用緩和は特例であり、本様式は業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や業歴拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でない特段の事情がある場合のみ使用するものです。
申請にあたっては、創業間もないことや、店舗増加等の状況が確認できる資料と合わせて、運用緩和に係る理由書を提出してください。
【運用緩和1(創業者等用)】
最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較
4号認定申請書(運用緩和1)(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(DOCX・26KB)
4号認定申請書(運用緩和1)(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(PDF・109KB)
【運用緩和2(創業者等用)】
最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
4号認定申請書(運用緩和2)(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(DOCX・26KB)
4号認定申請書(運用緩和2)(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(PDF・109KB)
【運用緩和3(創業者等用)】
最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較
その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10月から12月の3か月を比較
4号認定申請書(運用緩和3)(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(DOCX・27KB)
4号認定申請書(運用緩和3)(2023月10月1日以降申請用)(新様式)(PDF・110KB)
セーフティネット5号(イ)の認定要件
セーフティネット5号は認定要件により申請書が異なります。
以下をご確認いただき、該当の様式で申請をお願いします。
- 町田市内で事業を営んでいる事業者
法人:原則、本店所在地が町田市内であること
個人:原則、営業の本拠地が町田市内であること - 国より指定された5号の指定業種を営んでいること
- 下表のいずれかの要件を満たしていること
使う様式 | 認定要件 |
---|---|
イ-1 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する事業者 2)最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること |
イ-2 | ・以下の全てを満たしていること 1)兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者 2)最近3か月間の主たる業種の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している 3)最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
イ-3 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業を一つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません。) 2)最近3か月間の指定業種の売上高等が前年同期と比較して減少している 3)最近3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である 4)最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
以下、新型コロナウィルスの影響によるもの | |
イ-4 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する事業者 2)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、直近1か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
イ-5 | ・以下の全てを満たしていること 1)兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者 2)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、主たる業種の直近1か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している 3)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、企業全体の直近1か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
イ-6 | ・以下の全てを満たしていること 1)指定業種に属する事業を一つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません。) 2)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、指定業種の直近1か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している 3)直近1か月とその後の2か月間を含む3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である 4)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2020年2月以降で、企業全体の直近1か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している |
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大した事業者については、認定基準の緩和が適用される場合があります。その場合、以下の申請書類に加え、ご用意いただきたい資料等がございますので、ご提出前に一度お問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF・248KB)
セーフティネット5号申請書類
【5号】認定要件及び必要書類について(イー1・2・3)(PDF・127KB)
【5号】認定要件及び必要書類について(イー4)(PDF・119KB)
【5号】認定要件及び必要書類について(イー5)(PDF・122KB)
【5号】認定要件及び必要書類について(イー6)(PDF・124KB)
- イ-1
- イ-2
- イ-3
- イ-4
- イ-5
- イ-6
セーフティネット1号申請書類
セーフティネット7号申請書類
申請書類の郵送について(セーフティネット保証4号、5号)
セーフティネット保証4号、5号について、郵送でも受け付けています(窓口申請も引き続き受け付けています)。
申請書類一式を揃えた上で、以下の宛先に郵送してください。認定書を郵送するための返信用封筒(定型、84円切手を貼りつけ、宛先を記入したもの)と郵送時チェックシートも申請書類と一緒に同封してください。
郵送にあたりましては、簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
(宛先)
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所 産業政策課 宛
- 申請書類が市役所に届いた後、申請内容の審査を行い、認定書を発行します。ただし申請内容が認定基準を満たさない場合は認定されません。
- 認定された場合、申請書類が市役所に届いた日の翌日から起算して3日後(土日祝日を除く)に認定書を発送いたします。
- 申請書類に不足や誤りがある場合、追加書類のご提出を求めたり、確認の連絡をするため、認定書のお渡しに時間がかかる場合がございます。
- 提出いただきました書類は返却できませんので、ご了承ください。
郵送時チェックシート(セーフティネット保証4号)(PDF・218KB)
郵送時チェックシート(セーフティネット保証5号)(PDF・215KB)
参考
日本標準産業分類検索 [独立行政法人 統計センター](外部サイト)
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経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615