子どもが生まれたら(外国人住民の場合)

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更新日:2023年4月1日

日本国内で子どもが生まれたら

お子様のお誕生おめでとうございます。
日本国内で子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に父または母が出生の届出をしてください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、
生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが、
それ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。
なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、
国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

出生届出について

生まれた日を含めて14日以内に、父または母が出生届出をしてください。
届出は、出生地または父母の所在地の市区町村役所(場)にしてください。
町田市では、市民課戸籍係にご相談ください。

届出に必要なもの

  • 出生届及び出生証明書(出生届の用紙は医療機関で出産された場合、出生証明書とともに渡されます)
  • 母子手帳
  • 父母のパスポート(受理証明書に父母の国籍の記載を希望される場合のみ)

子の名に使える文字

  • カタカナ
  • 漢字(本国法上氏名を漢字で表記する国の方)

出生届出についてのお問い合わせ

町田市役所市民部市民課戸籍係
電話:042-724-2865

在留資格の取得許可申請について

手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いいたします。

両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合

生まれた日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。
(注記)市民センターでお手続きをすることはできませんのでご注意ください。

両親とも中長期在留者の場合

出生後60日を越えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格取得許可申請をしてください。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。

出入国在留管理庁(外部サイト)へのリンクです。

関連する主な手続き

市役所関係の手続きのチェックリストです。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ