住宅用家屋証明書(買取再販住宅取得に係る登録免許税の特例措置)

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更新日:2023年3月1日

住宅用家屋証明書(買取再販住宅取得に係る登録免許税の特例措置)とは

平成26年4月1日に、改正された租税特別措置法、租税特別措置法施行令および租税特別措置法施行規則が施行され、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を一般住宅特例より軽減する特例措置(0.1%、(標準税率2%、一般住宅特例0.3%))が設けられました。

  • 自己の居住用に供する家屋で、一定の要件を満たす家屋については、所有権の保存登記、移転登記等を行う際に、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税の軽減が受けられます。
  • 本特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件

  1. 当該個人の居住の用に供される登記床面積が、50平方メートル以上の家屋であること
  2. 耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
    ・昭和57年1月1日以降に建築された家屋
    定の耐震基準を満たしていること
  3. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
  4. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  5. 取得時において、家屋の築年数が10年以上であること
  6. 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  7. 以下のいずれかに該当するリフォーム工事を行うこと
    ・以下(1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
    ・50万円を超える、以下(4)、(5)、(6)のいずれかに該当する工事を行うこと
    ・50万円を超える、以下(7)に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

<リフォーム工事の内容>
(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(3)家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)バリアフリー改修工事
(6)省エネ改修工事
(7)給水管、排水管、雨水の浸入を防止する部分に係る工事

証明書交付窓口

市役所市庁舎

財務部市民税課(市役所市庁舎2階、207番窓口)

窓口の受付日及び時間

平日:午前8時30分から午後5時まで
(注記)

  • 第2・第4日曜窓口では受け付けていません。
  • 市民センターや連絡所では受け付けていません。
  • 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から翌年1月3日までは受け付けていません。
  • 4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

郵送申請について

  • 申請書等の記載に不備があった場合は、返送いたします。不備がないかご確認のうえ郵送ください。
  • 証明書の発行、発送に数日かかりますので、お急ぎの場合は窓口までお越しください。
  • 返信用の封筒(切手貼付)やレターパックを同封ください。

交付申請手続きに必要なもの

申請書

申請書(2枚複写)は市民税課207番窓口の記載台に置いてあります。

  • 下記から申請書をダウンロードすることができます。
  • 2枚1組になりますので、必ず申請書と証明書の両方とも記載してください。
  • 「工事費用の総額」や「売買価格」についても記載が必要になります。
  • 2枚1組になりますので、必ず申請書と証明書の両方とも入力してください。
  • 入力箇所によっては文字切れする場合がありますので、ご注意ください。
  • 「工事費用の総額」や「売買価格」についても記載が必要になります。

登記事項を確認できる書類

次の1.から4.のうちいずれかが必要になります。

  1. 建物の登記事項証明書(コピー可)
  2. 建物の登記完了証(書面申請)と登記受領証(どちらもコピー可)
  3. 建物の登記完了証(電子申請)(コピー可)
  4. インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類

(注記)4.については発行年月日から100日以内の有効期間内のもので、町田市が登記情報を確認できることが条件となります。登記申請中は町田市が登記情報を確認できないため、1.2.3.のうちのいずれかで申請してください。

家屋に関する売買が確認できる書類

売買契約書や売渡証書等(どちらもコピー可)

  • 土地と家屋の売買価格[総額]が記載されている場合は、別途、家屋のみの売買価格の記載がある書類が必要になります。

住民票の写し

現住所の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。原本提示又は記載内容が鮮明なコピーを提出)

耐震基準を満たすことを証明する書類

昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、耐震基準を満たすことを証明する下記のいずれかの書類が必要になります。

  1. 耐震基準適合証明書の原本(租税特別措置法施行令第42条第1項)
  2. 住宅性能評価書(耐震等級の評価が等級1.2.3)(コピー可)
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(コピー可)

〈注意事項〉
1.と2.の書類は、当該家屋の取得日の前2年以内に調査及び評価されたものに限ります。
3.の書類は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に該当し、保険契約締結日が取得の日前2年以内のものに限ります。

入居前に申請する場合の書類

未入居の場合は、以下の書類も必要になります。
(1)入居予定申立書(原本)

  • 入居予定年月日は住宅用家屋証明の申請日より1から2週間程度の期間とします。

(2)現在居住している家屋の処分方法を証明する書類

  • 現在家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋を賃貸する場合:賃貸借契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋が借家、社宅、寮等の場合:賃貸借契約書、社宅証明書等(コピー可)
  • 現在家屋の所有者が親族で賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)
  • 現在家屋の賃借人が親族で申請人本人との賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)と賃貸借契約書(コピー可)

増改築等工事証明書

前記要件を満たす増改築等工事証明書(コピー可)

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

給水管、排水管、雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合に下記の書類が必要となります。

  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書・コピー可)

その他の必要書類

  • 店舗・事務所等の併用住宅の場合は、各申請に必要な書類にあわせて居住部分の床面積が延床面積の90パーセント以上であることを証明する図面等が必要になります。
  • 木造、軽量鉄骨造で区分所有の建物の場合は、各申請に必要な書類にあわせて、建築確認済証と検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合は木造建築士を除く)の証明書等が必要になります。

手数料

1件:1300円

郵送の場合

郵便局の定額小為替で、件数×1300円分(切手・収入印紙は受け付けていません)

定額小為替について

  • 有効期限は発行日から6か月ですが、事務処理の都合上、残りの有効期限が20日以上あるものを送付してください(有効期限間近の定額小為替は、受付できない場合があります)。
  • 何も記入せずにそのまま送付してください。
  • 発行印日付が不鮮明な場合は、受付できない場合があります。
  • 1300円単位で送付願います。1300円単位でない場合は、証明書の送付にお時間がかかる場合があります。

注意事項

窓口で一度に5件を超える申請をされる際は、事前にご連絡ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-2874

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ