町田市住みよい街づくり条例とは

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更新日:2022年12月8日

町田市住みよい街づくり条例とは

市民、事業者、市の協働により、お互いの責任や責務を尊重しながら、市民主体の街づくりを推進し、地域や地区の個性を活かした住みよい街づくりを実現していくための仕組みを条例として定めたものです。

注記:特定の土地の使い方や建物の建て方について制限を加えることを目的とした条例ではありません。

市民、事業者、町田市の協働により、地区の特性を活かした個性ある街づくりを推進し、都市づくりのマスタープランの実現を目指す。町田市住みよい街づくり条例のイメージ

基本理念

条例における街づくりの基本理念として、市民、事業者及び市は自らの権利と責務を前提とし、相互信頼、理解及び協力をもって連携し、「住民主体の街づくりの推進」に取り組むこと掲げております。

基本理念(条例には次のように記されています。)

  • 第3条 市民及び事業者は、健康で文化的かつ個性ある地域生活を享受するため、自らに関係する地区の街づくりに関与する権利とともに責任を有する。
    2 市内における地区の特性を活かした個性ある街づくりの実現は、市民、事業者及び市の相互信頼、理解及び協力の下、三者の創意工夫による取組によって行う。

市民・事業者・市の責務

「三者の協働の取り組みによって街づくりを実現していきます」

市民の責務

  • 主体的な街づくりの推進、実現
  • 条例に基づいて実施する施策や市民主体の街づくり活動への協力

事業者の責務

  • 市民主体の街づくり活動への積極的な寄与
  • 条例に基づいて実施する施策や市民主体の街づくり活動への協力

市の責務

  • 条例に基づいて実施する街づくりに関する市民が参加する条件の整備
  • 街づくりに関する調査・研究、市民への情報提供
  • 市民及び事業者の意識の向上、理解及び協力の促進

本条例における街づくり

本条例では、「街づくり活動の推進(街づくりプロジェクト、まちビジョン)」と「早期周知による街づくり」により、地区の特性を活かした個性ある街づくりを推進していきます。

街づくりプロジェクト、まちビジョン、早期周知の街づくりによる、地区の特性を活かした、個性ある街づくりの推進本条例における街づくりのイメージ

街づくり活動の支援

市民による街づくりを推進するため、市は街づくりアドバイザーの派遣などの支援を行います。

街づくりアドバイザー派遣制度の詳細については、「町田市街づくりアドバイザーについて」をご覧ください。

町田市街づくり審査会

街づくりの推進に関する事項について、街づくりの総合的な推進のため、市長の諮問に応じて調査審議する審査機関です。
位置付けとしては、地方自治法第138条の4第3項で定める「附属機関にあたります。

  • 委員:10人以内(条例第20条第3項)
  • 委員構成:学識経験者3人以内、市内関係団体の代表3人以内、町田市民4人以内(条例第20条第4項)
  • 委員の任期:2年(条例第20条第5項)

詳細については、「町田市街づくり審査会の概要」をご覧ください。

条例の構成

前文、第1章総則、第2章街づくり活動の推進、第3章早期周知による街づくり、第4章街づくり審査会、第5章雑則条例の構成

条例、規則

関連情報

条例のパンフレットについてご案内しています。

改正前の条例とその取扱いについてご案内しています。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部地区街づくり課

電話:042-724-4267

ファックス:050-3161-6013

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