景観法に基づく届出制度

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更新日:2024年4月3日

2024年4月1日から景観法の届出窓口が都市づくり部地区街づくり課へ変わりました

本件に関するお問い合わせ先は、下記へお願いします。

・都市づくり部地区街づくり課(804窓口)街づくり景観係:電話042-724-4267

届出制度による景観づくり

市内において、一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為などを行う場合には、景観法第16条に基づく届出(通知)を行っていただくことで、良好な景観づくりを推進します。(届出対象となる規模の建築物、工作物で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を含みます。)

この届出制度による景観づくりでは、市内を景観の主な特徴に合わせて、「丘陵地ゾーン」「住まい共生ゾーン」「にぎわいゾーン」の3つに区分し、それぞれのゾーンに応じて「届出が必要な行為」「景観形成基準」を定めています。
また、積極的に景観づくりを図る地区である「景観形成誘導地区」においては、地区の特性に応じたきめ細やかな「景観形成基準」を定めています。
届出(通知)が必要な行為を行う場合、上記のほか、町田市景観計画第3章に定める地域別景観づくり方針への適合が必要です。

「町田市景観計画〔第3章〕地域別の景観づくりの方針」及び「町田市景観みちしるべ(景観づくりガイドライン)」を踏まえて、良好な景観づくりを目指しましょう。

町田市景観計画

町田市景観計画

町田市景観みちしるべ(景観づくりガイドライン)

景観法の届出制度について

届出制度についてのパンフレット

景観法の届出についてまとめたパンフレットです。

  1. 届出対象行為
  2. 景観形成ゾーン、景観形成誘導地区位置図
  3. 建築物等における色彩の基準
  4. 添付図書
  5. 事前相談・届出(通知)の流れ
  6. 景観形成に関する事前相談について(解説)

届出対象行為

届出の対象となる行為は以下の通りです。

景観形成ゾーン、景観形成誘導地区位置図

建築物等における色彩の基準

町田市景観色彩ガイドライン

色彩基準の詳細は上記をご確認ください。

届出に関するQ&A

景観法の届出に関するよくある質問と回答をまとめています。

景観法の届出の手続きについて

手続きの流れ

事前相談~届出~完了届の手続きの流れについては以下ご確認ください。

事前相談の手続き

届出の対象となる場合は、届出に先立って事前相談を行う必要があります。以下、ご確認ください。

  1. 事前相談の時期
  2. 提出データ
  3. 事前相談の流れ

事前相談は必要データを下記メールアドレスにお送りください。(このアドレスは受付専用です)
メールアドレス:mcity6750@city.machida.tokyo.jp

2.届出(通知)の手続き

事前相談終了後、着手する日(※)の30日前までに届出書(通知書)を正副2部提出してください。

(※)着手する日‥当該行為が許可、認定、建築確認等を要する場合は、その申請を行う日。
(複数の許認可等を要する場合は最も早いもの。)

添付図書については以下の通りです。

3.届出の変更の手続き

届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届出書を正副2部提出してください。
添付図書については以下の通りです。

4.届出行為の完了の手続き

届出行為を完了または中止した場合は、完了届出書(中止届出書)を正副2部提出してください。
添付図書については以下の通りです。

書式のダウンロード

事前相談:景観相談カード

※現況写真は複数枚添付してください。

事前相談:チェックリスト

※チェックリストはExcel形式でご提出ください。

建築物の建築等におけるチェックリスト

工作物の建設等におけるチェックリスト

開発行為におけるチェックリスト

土地の開墾等におけるチェックリスト

届出書・通知書

景観計画区域内における行為の届出書

景観計画区域内における行為の変更届出書

景観計画区域内における行為の完了(中止)届出書

景観計画区域内における行為の通知書

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都市開発諸制度を活用する大規模建築物等(外部サイト)

都市開発諸制度を活用する大規模建築物等については、東京都との事前協議が必要になります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。景観法(外部サイト)

国土交通省が提供する景観ポータルサイトです。景観法の条文はこちらからご覧になれます。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 地区街づくり課 街づくり景観係

電話:042-724-4267

ファックス:050-3161-6013

WEBでのお問い合わせ