浄化槽の使用に関する手続き

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年2月22日

浄化槽の使用状況の変化に合わせて、手続きが必要です。以下の状況に該当する場合は、忘れずにお手続きをお願いします。

ページ下に関係書類のエクセルファイルがあります。書類作成時にご使用ください。

以下の手続きについては、リンク先のページから電子申請することもできます。
1.浄化槽使用開始報告書
2.浄化槽管理者変更報告書
3.浄化槽使用廃止届出書
6.浄化槽維持管理状況報告書

30日以内に手続きするもの

建物に入居し、新しい浄化槽を使用し始めたとき。

売買や相続などで、浄化槽管理者が変更になったとき。

公共下水道への接続や浄化槽の入替えで、既設の浄化槽の撤去等を行ったとき。

必要に応じて手続きするもの

引っ越しなど、浄化槽の使用を長期間休止するとき。

※事前に以下の作業を行った上で、お手続きください。
1.浄化槽の清掃(浄化槽内の汚泥を全量引き抜くこと)
2.水道水による水張り
3.槽内の消毒剤の撤去

休止状態にあった浄化槽の使用を再開したとき。

中大型浄化槽に係る手続き

501人槽以上のすべての浄化槽は3か月ごと、鶴見川及び多摩川流域に位置する201から500人槽の浄化槽は半年ごとに提出してください。

501人槽以上の浄化槽は、技術管理者を置かなければなりません。技術管理者を変更したときは、30日以内に提出してください。

エクセルファイル一覧

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道整備課 浄化槽係

電話:042-724-4306

ファックス:050-3161-6537

WEBでのお問い合わせ