容器入り飲料の自動販売機設置に関する届出

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更新日:2023年3月20日

町田市内に、容器入り飲料を販売する自動販売機(以下「自動販売機」といいます。)を設置する際には、以下の届出が必要です。
また、町田市では、あき缶等の散乱防止を図るため、自動販売機の管理者に、あき缶の回収容器の設置を義務づけております。

自動販売機の新設に関する届出

町田市内に、自動販売機を新たに設置する際には、以下の書類の届出が必要です。

  • 自動販売機設置届出書(2部)
  • 自動販売機及び回収容器の設置場所の付近見取図(2部)

付近見取図は、設置した場所が明確にわかるものであれば、必ずしも手書きの必要はありません。
各1部は、受理手続きののち、届出済証とともに返付いたします。

自動販売機設置届を要しない場合

町田市内に、自動販売機を新たに設置する場合でも、次のような場合は届出を要しません。

  • 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの。
  • 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外が利用できないもの。

届出済証が貼り付けてある自動販売機

設置済みの自動販売機に関する変更、廃止の届出

設置届提出済みの自動販売機について、廃止するとき、又は届出を行った事項に変更があったときは、以下の書類の届出が必要です。

  • 自動販売機変更・廃止届出書(2部)

自動販売機及び回収容器の設置場所の変更の場合は、あわせて付近見取図(2部)を提出してください。付近見取図は、設置した場所が明確にわかるものであれば、必ずしも手書きの必要はありません。
各1部は、受理手続きののち、返付いたします。

自動販売機の継承に関する届出

設置届提出済みの自動販売機について、当該自動販売機を譲り受ける等の理由により届出者の地位を継承した場合、以下の書類の提出が必要です。

  • 自動販売機承継届出書(2部)

1部は、受理手続きののち、返付いたします。

届出済証を亡失又はき損してしまったときの届出

自動販売機の届出済証を無くしてしまったとき、又はき損してしまったときは、以下の書類の提出が必要です。

  • 自動販売機届出済証亡失・き損届出書(2部)

1部は、受理手続きののち、再交付した届出済証とともに返付します。

届出書様式及び届出先

各届出書様式は、環境共生課(町田市役所市庁舎7階)で配布しています。
また、以下からダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトし、ご利用ください。

届出は、必要書類を環境共生課窓口にお持ちいただくか、環境共生課まで郵送してください。
郵送での返付をご希望される場合は、提出書類にあわせて切手を貼った返信用封筒をご提出ください。

関連情報

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-4391

ファックス:050-3160-5478

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