60歳になったら老齢年金の受給資格があるか確認しましょう

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更新日:2022年4月1日

60歳になったときの年金記録の確認について

国民年金加入の人は、60歳のお誕生日の前日をもって国民年金の加入期間が終わりになります。保険料の納付はお誕生日の前月(1日生まれの方はお誕生日の前々月)までとなります。
60歳になったら、年金手帳・基礎年金番号通知書をご持参の上、八王子年金事務所または街角の年金相談センター町田へ直接行くか、郵送される「ねんきん定期便」などでご自身の年金記録、受給資格、受給金額をご確認ください。

老齢年金を受け取るために必要な「資格期間」について

公的年金は、次の「資格期間」を合わせて最低でも25年(300月)以上ある人が受給できます。なお、平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な「資格期間」が今までの25年以上(300ヵ月)から、10年以上(120ヵ月)に変更されました。

「資格期間」に算入できる期間について

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 保険料の免除・学生納付特例を受けた期間
  • 第2号被保険者期間(厚生年金・共済組合に加入していた期間)
  • 第3号被保険者期間
  • 1986年(昭和61年)3月以前で会社員などの配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
  • 1991年(平成3年)3月以前で昼間部の学生が国民年金に任意加入しなかった期間
  • 1961年(昭和36年)4月以降の厚生年金等の脱退手当金などを受けた期間
  • 1961年(昭和36年)4月以降、日本国籍を有する人が外国に住んでいた期間(20歳から60歳まで)
    上記以外にも算入できる期間があります。年金の受給資格について、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

受給資格を確認したら

受給資格を確認したら、ご自身の年齢に合わせて年金を請求するための手続きを行います。手続き先については、老齢年金のお手続き先はをご覧ください。


受給資格が足りない場合、「高齢任意加入」という制度があります。制度の詳細は、次のリンクをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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