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個別避難計画について

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更新日:2024年6月1日

個別避難計画とは、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者などの避難行動要支援者一人ひとりに対して避難を支援できるよう、避難先や避難支援の方法などを記載した計画のことです。この計画はご本人やご家族を中心に、避難を支援する方と一緒に、避難方法などを話し合ってつくります。
平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨など近年の相次ぐ災害において、高齢者や障がい者が被害を受けていることを踏まえ、災害発生時の避難支援等を実効性のあるものとするため、2022年の災害対策基本法改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。

鶴川地区をモデルに「個別避難計画」の作成を開始します

鶴川地区をモデル地区として、2024年度から計画作成の優先度の高い対象者の個別避難計画の作成を開始します。
対象となる方には、市から順次様式等をお送りします。

個別避難計画作成対象者

個別避難計画作成対象者は、市が作成する「避難行動要支援者名簿」に登録されている人が対象になります。
このうちお住いの地域のハザードの状況やご本人の心身の状況から考慮して、計画作成の優先度の高い方から作成を開始します。
避難行動要支援者名簿対象者は、原則として下記のいずれかに該当する方とします。ただし、施設入所者は除きます。

  • 身体障害者手帳1級及び2級の方
  • 愛の手帳1度及び2度の方(東京都)
  • 介護保険要介護認定要介護度3から5の方
  • その他市長が必要と認める方

個別避難計画様式等(モデル地区用)

留意事項

  • 個別避難計画は避難行動要支援者への避難支援等を実施する者に、法的な義務や責任を負わせるものでありません。
  • 災害発生時には、支援者ご自身も被災される可能性があるため、避難行動要支援者が必ず避難できるという結果を保障するものではなく、支援者にはできる範囲で協力いただくことになります。