町田駅周辺地区都市再生整備計画

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更新日:2024年3月26日

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)とは

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした制度です。
この事業は、市町村が主体となり、まちづくりの課題解決・目標達成のために作成する「都市再生整備計画」に基づき、都市基盤・社会基盤等の整備を行うハード事業とまちに魅力や潤いをもたらすソフト事業とを連携させて、複数の事業を総合的かつ戦略的に実施することで、通常の個別事業では得ることのできない相乗効果・波及効果を期待することができます。

都市再生整備計画とは

都市再生整備計画とは、都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づいて、市町村が作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。この計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に「交付金」が国から交付されます。

町田駅周辺地区都市再生整備計画(令和3年度から令和6年度)

町田市では、「町田駅周辺地区」において、賑わいや交流に溢れるまちの実現を目標に、令和3年度から令和5年度の3か年を計画期間として社会資本総合整備計画及び都市再生整備計画を作成しました。なお、令和5年11月の第2回変更により、計画期間を令和6年度まで延長しました。

社会資本総合整備計画及び都市再生整備計画の公表

社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項及び都市再生特別措置法第46条第12項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

【第2回変更】

【第1回変更】

【当初】

(参考)町田駅周辺地区ウォーカブル推進計画

都市再生推進法人である株式会社町田まちづくり公社では、町田市とともに「町田駅周辺地区」において、賑わいや交流に溢れるまちの実現するため、令和3年度から令和5年度の3か年を計画期間としてウォーカブル推進計画を作成しました。なお、令和5年11月の第2回変更により、計画期間を令和6年度まで延長しました。

【第2回変更】

【第1回変更】

【当初】

都市再生推進法人については、こちらのページをご覧ください。

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)を紹介したホームページへのリンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(外部サイト)

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-3296

ファックス:050-3101-9615

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