ページ番号:342395970

総合体育館改修事業における「技術提案・交渉方式」の適用について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年3月30日

総合体育館改修事業における「技術提案・交渉方式」の適用について

総合体育館改修事業における工事において、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第18条に規定された「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)を適用します。

技術提案・交渉方式について

技術提案・交渉方式とは、発注者が、当該公共工事の性格等により仕様の確定が困難な場合に適用が可能とする方式です。
そのうち技術協力・施工タイプは、技術提案に基づき選定された施工予定者と技術協力業務の契約を締結し、設計段階において施工予定者の知見に基づく技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結します。

総合体育館改修工事に係る技術提案・交渉方式実施要領

技術提案・交渉方式の実施に当たり、要領を定めました。

公募型プロポーザルの実施について

総合体育館改修工事の実施に当たり、「公募型プロポーザル方式」により実施設計段階から設計業務の技術協力を行う者の選定を行います。
公募内容等の詳細につきましては、2026年5月頃の公表を予定しております。