日常生活用具の給付

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更新日:2024年4月9日

在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。一部の品目は障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象となります。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。

対象品目一覧

「日常生活用具一覧」をご参照ください。

申請方法

品物の購入前に申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
  3. 品物の見積書
  4. 品物のカタログ

※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

申請書ダウンロード

ストマ用装具、紙オムツの申請について

ストマ用装具、紙オムツの申請は年3回、4か月分をまとめて申請してください。また、品物のカタログは不要です。

  • 4月分から7月分:3月に申請
  • 8月分から11月分:7月に申請
  • 12月分から3月分:11月に申請

申請窓口

郵送による申請方法

必要書類

  1. 申請書
  2. 品物の見積書
  3. 品物のカタログのコピー

※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

あて先

〒194-8520
町田市役所障がい福祉課支援係

手続きの流れ

  1. 見積書とカタログを添えて市に申請します。
  2. 決定通知と給付券がご自宅に届きます。
  3. 給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。

手続きの流れ図

費用

原則として給付に要する額の1割が自己負担となります。
ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外になります。
2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。
注記.市民税額は、申請する月が7月から翌3月の場合は当該年度、4月から6月の場合は前年度のものを確認します。
注記.指定都市からの転入の方の場合、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)を用います。
注記.所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される前の額を用います。
注記.年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を用います。

自己負担額について

  • 世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
  • 18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

WEBでのお問い合わせ