後期高齢者医療制度と社会保険料控除について

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更新日:2019年11月20日

後期高齢者医療保険料の支払い方法と社会保険料控除の適用対象者について

社会保険料控除については、居住者が、各年において、自分または自分と生計を一緒にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(後期高齢者医療の保険料もこれに含まれる)を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。
原則として、後期高齢者医療の保険料は年金天引き(特別徴収)の方法によって徴収されます。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者自身のみに社会保険料控除が適用されます。
一方、後期高齢者医療の保険料は、年金天引き(特別徴収)に代えて、口座振替(普通徴収)による支払いを選択することができます。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った者(被保険者又は被保険者と生計を一緒にする配偶者その他の親族に限る)に社会保険料控除が適用されます。

関連情報

町田市のホームページ内で後期高齢者医療保険料の納め方の変更方法について説明しているページです。

国税庁のホームページで後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除を説明しているページです。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 高齢者医療係

電話:042-724-2144

ファックス:050-3101-5154

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