狂犬病予防注射の手続き

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更新日:2024年4月1日

飼い主は、生後91日以上の犬に狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせる義務があります。また、狂犬病予防注射を受けた犬の飼い主は、狂犬病予防注射済票の交付を受け、犬の首輪などに必ず装着しておかなければいけません。
狂犬病予防法では、狂犬病予防注射済票をつけていない犬は捕獲・抑留の対象となり、また飼い主は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

必要なもの

  1. 狂犬病予防注射済票交付申請書(ハガキ)
    • 下記のとおり、登録済みの犬の飼い主あてに、市からお送りしています。
    • ハガキがお手元にない場合(紛失等)は、委託動物病院や市の窓口に置いてあるものをお使いください。また、下記「申請書」からダウンロードすることもできます。
  2. 料金、手数料
    • 狂犬病予防注射の料金(場所によって異なります。詳細は下記「手続き」をご覧いただくか、注射を受ける動物病院等に直接お問い合わせください。)
    • 狂犬病予防注射済票の交付手数料(550円)
  3. その他
    注射後に獣医師から発行される「狂犬病予防注射済証」(市が委託していない動物病院で注射を受ける場合のみ)

3月に申請書をお送りいたします

毎年3月下旬に、登録済みの犬の飼い主あてに、「狂犬病予防注射済票交付申請書」(ピンク色のハガキ)を封書でお送りいたします。

手続き

(1)市が委託する動物病院で注射する場合

通常、注射後にその場で注射済票の交付が受けられます。(この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。)
狂犬病予防注射済票の交付手数料550円は、動物病院にお支払い下さい。
委託動物病院で注射する場合でも、3月2日から3月31日までの間に注射した場合に限り、市の窓口で狂犬病予防注射済票の交付手続きを行う必要があります。

受付窓口

市が犬登録等の手続きを委託する動物病院(以下リンク先に、一覧表のPDFファイルを掲載しております。)

リンク先ページ「登録手続き」、「受付窓口」の「委託動物病院一覧」参照。

(2)市が委託していない動物病院等で注射する場合

注射後に、獣医師から「狂犬病予防注射済証」紙の証明書)が交付されます。
こちらと、注射済票交付申請書(ハガキ)と、手数料(550円)を、市の窓口にお持ちいただき、手続きをして下さい。
動物病院によっては、独自に代行手続きを行っているところもあるようです。詳細は動物病院にお問い合わせください。

受付窓口

(3)屋外集合注射で注射する場合

狂犬病予防屋外集合注射は例年、4月上旬に開催しています。
集合注射会場では、注射後にその場で注射済票の交付が受けられます。(この場合、市の窓口で手続きを行う必要はありません。)

狂犬病予防屋外集合注射については、こちらをご覧下さい。

注射時期

狂犬病予防法に基づき、狂犬病予防注射は以下の時期に行う必要があります。

  1. 生まれて初めての注射 生後90日を過ぎた日から30日以内
  2. 翌年度以降の注射 毎年4月1日から6月30日の間
    (注記)初回の狂犬病予防注射や、混合ワクチン等を接種してからの期間が短い場合は、注射を予定している動物病院等でご相談下さい。

申請書

窓口にもございますが、こちらからダウンロードすることもできます。

狂犬病予防注射済票について

  • 毎年1度、市から交付を受けるものです。
  • 犬鑑札とともに、必ず犬に装着しておかなければいけません。
  • 記載された年度のみ有効です。旧年度のものは破棄してしまって結構です。

狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら

市の窓口で、再交付の手続きが必要です。(再交付手数料は、1件につき550円です。)
以下の窓口にお越しください。

なお、手続き後は、狂犬病予防注射済票の番号は新しいものに変更されます。

関連情報

 狂犬病予防注射を受けさせる義務については、狂犬病予防法第5条に定められています。

 狂犬病予防注射の時期については、第11条に定められています。
 狂犬病予防注射済票の交付を受ける義務については、第12条第2項に定められています。

 厚生労働省の犬鑑札と注射済票に関する情報はこちらです。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

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