公園での過ごしかた

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更新日:2024年1月25日

公園緑地課では、公園で遊ぶ人、公園の周りに住んでいる人、これから公園へ訪れる人、皆様がお互いに気持ちよく過ごせるよう公園の維持管理に取り組んでいます。ここで、より多くの皆様に安心・安全で楽しい時間を過ごしていただけるよう、心がけていただきたい点をいくつかご案内します。

公園をご利用になる方へのお願い

公園をご利用になる皆様が楽しく、快適に過ごせるよう、ルールやマナーを守ってご利用してください。
皆様のご協力をお願いいたします。

NO!盗掘行為

公園や緑地内の草花やタケノコなどを持ち出すことはできません。

関係法令

  • 町田市立公園条例

(行為の禁止)
第5条(2)竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

NO!喫煙行為

公園は多くの子どもたちが利用します。喫煙所のない公園では、喫煙することができません。

関係法令

  • 健康推進法

(国及び地方公共団体の責務)
第25条
国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
第25条の5
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  • 東京都子どもを受動喫煙から守る条例

(公園等における受動喫煙防止)
第9条
(1)喫煙をしようとする者は、公園、児童遊園又は広場等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。

遊具の使いかた

遊具の劣化だけでなく、遊びかたが原因で子どもがケガをする事故が多発しています。子どもが大きな事故に遭わないように、保護者の見守りをお願いします。

遊具等によるやけどにご注意してください

夏の暑い日差しで、すべり台などの遊具や施設が非常に熱くなっていることがあります。
公園利用の際には、遊具等によるやけどにご注意してください。

お役立ち情報

ここでは、公園で遊ぶ子どもたちと、そのご家族・先生・その他大人たちへ安全を守る情報を発信しています。

遊具の安全な利用方法の啓発パンフレット

一般社団法人日本公園施設業協会のホームページ

愛犬との過ごしかた

公園には、犬の立ち入りを認めている公園と禁止している公園があります。認めている公園では、犬が好きな人、苦手な人、アレルギーがある人、皆様が心地よく過ごせるよう思いやりをもってご利用ください。特に、リードは必ず繋ぎ、フンは必ずお持ち帰りください。
なお、公園の立ち入り可否については、各公園の看板をご確認いただくか公園緑地課(電話:042-724-4399)までご連絡ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 公園緑地課

電話:042-724-4399

ファックス:050-3161-6269

WEBでのお問い合わせ