町田市

介護保険の要介護・要支援認定申請について

更新日:2024年2月13日

介護保険の認定申請をされた方で、日常生活において介護や支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。


申請できる人


「第2号被保険者の資格について」はこちら

申請を手伝ってくれる人(申請代行者)


各地域の「高齢者支援センター」はこちら

申請に必要なもの

注釈1:介護保険認定申請書に個人番号を記載した場合には、個人番号と身元が確認できる書類が必要になります。
注釈2:国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、生活保護法医療券をお持ちの場合は、添付を省略することができます。


介護保険認定申請書(2022年4月1日以降)の印刷はこちら


申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からできる限り郵送での手続きにご協力ください。


郵送される場合

宛先
〒194−8520
東京都町田市森野2−2−22
町田市いきいき生活部介護保険課認定係


窓口に持参される場合


要介護・要支援認定の流れ


要介護・要支援認定申請


心身の状態を確認

  1. 認定調査・・・町田市の認定調査員または町田市から委託を受けた認定調査員から調査日時の連絡があります。その後、認定調査員が被保険者本人やご家族にお会いして聞き取り調査を行います。
  2. 主治医意見書・・・介護保険認定申請書の「主治医」欄に記載された主治医に町田市から直接作成の依頼をします。なお、医療機関から被保険者の受診を求められる場合がありますので、あらかじめ受診が必要か主治医に確認してください。

介護認定審査会


認定結果の通知


認定結果通知が届いたら

要支援1、要支援2、要介護1から要介護5に認定された方は、介護保険のサービスを利用できます。


介護保険のサービスを利用するには

非該当と判定された方は、要支援・要介護状態になることを防ぐための介護予防・日常生活支援総合事業を受けられる場合があります。


認定申請を取り下げる場合

事前に介護保険課認定係(電話:042−724−4365)にお問い合わせの上、介護保険認定申請取下書を提出してください。
なお、2020年12月25日から、提出代行者の押印が不要となりました。


更新申請について

介護保険の要介護・要支援認定には、有効期間が定められています。
継続して介護保険サービスを利用される場合は、有効期間内に手続きを行う必要があります。
なお、更新を希望しない方は手続き不要です。
更新申請は、有効期間が終了する日の60日前から申請することができます。
また、町田市では、更新のお知らせを、要介護・要支援認定の有効期間が終了する約2か月前を目安として、対象者にお送りしています。
要介護・要支援認定の更新を希望される方は、ケアマネジャーに更新手続きを依頼していただくか、ご自身もしくはご家族で更新手続きを行ってください。
手続きのしかたは、このページの上部を参照してください。

申請してから結果が出るまでにはお時間がかかりますので、お早めに申請をお願いいたします。


いきいき生活部介護保険課認定係
電話:042-724-4365
FAX:050-3101-6664

▲ページの先頭へ




[0]前ページに戻る

[9]トップページへ

このサイトについて

個人情報の取り扱いについて

042-722-3111(代表)

(C) Machida City.