介護保険被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
介護や支援が必要と認められた場合に、介護サービスが利用できます。
老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)で、介護や支援が必要と認められた場合に、介護サービスが利用できます。
外国人の方も65歳以上で町田市に住民登録がある方は、介護保険に加入します。
ただし、在留資格が「特定活動」のうち、以下の方は住民登録があっても被保険者とはなりません。
「特定活動」の在留資格で入国された方、町田市に転入された方は、次の書類を介護保険課にて確認させていただきます。
介護保険の第1号被保険者または第2号被保険者の要件に該当する方であっても、障害者総合支援法の規定による支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している障がいのある方など、介護保険法施行規則第11条、介護保険法施行規則第170条の規定に該当する場合は、当分の間、被保険者とはなりません。詳しくは介護保険課保険料係までお問い合わせください。