町田市

介護保険の対象となる方

更新日:2026年2月9日

介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときには費用の一部を負担することで、要介護度に応じた様々なサービスを利用できる制度です。加入手続きは必要ありません。


被保険者とは

介護保険の被保険者は、年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に分類され、介護サービスを利用できる条件や保険料の納め方が異なります。
注記1:介護サービスの利用には、要介護・要支援認定を受ける必要があります。申請手続きの詳細はこちら


外国人の被保険者資格

町田市に住民登録がある外国人の方も、原則として介護保険の被保険者となります。
ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、下記に該当する場合は、住民登録があっても被保険者とはなりません。

  1. 医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を目的として入国及び在留する方(3か月を超えて滞在する方を含む)
  2. 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間、滞在する外国人富裕層に該当する方

在留資格が「特定活動」の方は、町田市への転入時又は65歳の誕生日前に、パスポートに添付されている「指定書」を確認させていただきます。


被保険者の例外


町田市の被保険者とならない場合(住所地特例)

町田市の介護保険施設等に住民登録をしている方は、他の区市町村が保険者となる場合があります。
住所地特例についての詳細はこちら


介護保険の被保険者とならない場合(適用除外)

介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者の要件に該当する方であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定による支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している場合などは、当分の間、被保険者とはなりません。詳しくは介護保険課保険料係までお問合せください。


いきいき生活部 介護保険課
電話:042-724-4364
FAX:050-3101-6664

▲ページの先頭へ




[0]前ページに戻る

[9]トップページへ

このサイトについて

個人情報の取り扱いについて

042-722-3111(代表)

(C) Machida City.