町田市への企業立地を支援します!

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更新日:2022年3月30日

町田市は東京都南西部、八王子市の南、神奈川県川崎市・横浜市の西、相模原市の東に位置しており、小田急線、JR横浜線、東名高速道路、国道16号・246号線や鎌倉街道などにより東西南北の交通アクセスが良いことから、多摩地域の中心都市として商業を中心に発展し、現在でも市外から多くの人々が訪れる都市となっています。

一方で、市内北部の丘陵地域には里山や田園風景が残り、鶴見川の源流を有するみどり豊かな自然が息づく、首都圏の貴重な資産を有しています。また、市内全域には住宅地が広がり、地域子育て相談センターやマイ保育園制度などの子育てに対する支援も充実しています。2016年には、0歳から14歳の転入人口超過数(転出者を転入者が上回った数)が、全国1位(政令市を除く)になりました!

これらの「職住近接」を実現可能な立地環境は、市内産業にとって多様な機会と可能性を与えており、町田市ではその利点を活かして企業や従業員にとって魅力的なまちづくりをすすめています。

市内に立地する企業には各種奨励制度も設けています。事業を実施するなら、ぜひ町田市で!

町田市企業等立地奨励事業について

町田市内に新規に立地する企業、又は市内で増設等により規模を拡大する企業に対して、奨励金の交付を行っています。奨励金の交付については、以下の条件があります。

  • 奨励金に係る予算が成立すること
  • 指定された事業所において、定められた年数以上の営業又は操業をすること

町田市への立地をお考えの方や、市内で新たな土地や建物への投資をお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください!

奨励金の種類

企業等立地奨励金1型

一定の要件を満たした企業に対し、定められた年度分の各種税金相当額を交付します。

  1. 要件
    ・工場等の場合
    新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
    ・事務所の場合
    新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上
  2. 奨励金額
    ・新設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円)
    ・増設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限:4,000万円)
  3. 操業義務年数
    10年

企業等立地奨励金2型

一定の要件を満たした企業に対し、土地や建物を取得した金額相当額を交付します。

  1. 面積・投下固定資本相当額に関する要件
    ・工場等の場合
    新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
    ・事務所の場合
    新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上
  2. 雇用に関する要件
    着手の日から3年以内に5名以上の市民雇用を行うこと。
  3. 奨励金額(※要件1と2をともに満たした場合が交付対象となります)
    ・取得の場合⇒投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円)
    ・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場等 3,000万円、事務所 2,000万円)
               ※共益費等は除きます。
  4. 操業義務年数
    10年

創業者立地支援奨励金

事業拡大により町田新産業創造センターを卒業する企業の市内立地に対する奨励金です。

  1. 要件
    町田新産業創造センター2階の創業支援用個室もしくは個別ブースに1年以上入居し、次の要件を満たすこと。
    ・延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階を除く)
    ・事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること
  2. 奨励金額
    ・取得の場合⇒固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円)
    ・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円)
  3. 操業義務年数
    3年

市民雇用奨励金

立地後の市民雇用に対して交付される奨励金です。

  1. 要件
    企業等立地奨励金1型の交付の対象となること。
  2. 奨励金額
    市民雇用1人につき10万円(上限:15人、150万円)
    ※立地から3年以内に雇用をした方までの交付となります。
  3. 操業義務年数
    10年

奨励金交付の流れ

奨励金の交付を受けようとする企業は、立地計画についてあらかじめ市と協議し、奨励金交付対象者の指定を受ける必要があります。

  1. 指定企業の申請
    事業着手(立地に伴う土地・建物の取得・賃借に係る契約をすること)の5日前までに、「町田市企業等立地奨励事業指定申請書」(第1号様式)を提出。
  2. 企業等誘致審査会にて審査
    立地計画をもとに企業に対する指定・不指定を決定。
    指定後、速やかに奨励金の交付を行います(概算払い、税額確定後に清算をします)。
  3. 事業の着手
    指定を受けた企業は、速やかに事業に着手していただきます。
    ※指定前に着手を希望する場合は、「町田市企業等立地奨励事業指定前着手届」(第3号様式)を提出。
    ※事業の途中で立地計画に変更等が生じる場合は、「町田市企業等立地奨励事業計画変更・廃止届」(第4号様式)を提出。
  4. 営業・操業の開始
    営業・操業を開始した際には、速やかに「町田市企業等立地奨励事業営業等開始届」(第5号様式)を提出。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-3296

ファックス:050-3101-9615

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