特別緑地保全地区

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更新日:2024年4月1日

特別緑地保全地区

特別緑地保全地区は、「都市緑地法」に基づき、無秩序な市街地化の防止に資する緑地、伝統的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息・生育地となる緑地等の保全を図ることを目的として指定するものです。
現在、市内11ヶ所を特別緑地保全地区に指定しています。七国・相原特別緑地保全地区は東京都決定、その他は町田市決定です。
区域は、町田市ホームページ「地図情報まちだ」で確認できます。告示図書は、都市政策課で閲覧できます。

豊かな緑を守るため、特別緑地保全地区内での建物の新築・増改築、宅地造成、土地の開墾等の行為は制限され、許可が必要です。また、竹木の伐採等の樹林に影響を与える行為は原則できません。詳しくは公園緑地課にお問い合わせください。

指定要件(都市緑地法第12条)

  1. 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
  2. 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗、慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
  3. 風致又は景観が優れている、あるいは、動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があり、かつ当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 公園緑地課

電話:042-724-4397

ファックス:050-3161-6269

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