更新日:2024年12月6日
■お知らせ
コンビニエンスストア等での証明書自動交付サービスについて
個人番号カードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等でも取得可能な証明書があります。
詳細については上記ページをご覧ください。
■郵送で交付請求するときは
- 請求先 〒194-8580(市民課郵送担当専用郵便番号)
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所 市民課郵送担当 宛て
- 必要書類をそろえて請求先に送付してください。(下記参照)
■郵送で請求できる証明書
- 印鑑登録証明書は郵送では取り扱っていません。
- 手数料は各市町村によって定められています。
- 証明内容によっては複数枚にわたることや、料金が異なる場合があります。
- 戸籍の全部(個人)事項証明書、除籍の全部(個人)事項証明書、除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)の詳しい請求方法については、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ
■必要書類
下記の1から6(5,6は本人からの請求の場合不要)を送付してください。
- 交付請求書
- 交付手数料(定額小為替)
- 返信用封筒
- 本人確認書類
- 委任状
- 疎明資料
■1.交付請求書
請求書に申請者氏名・住所・連絡先・必要事項を記入し、署名もしくは記名・押印のうえ送付してください。
- 第三者請求(請求権のない方からの請求)の場合、交付請求書に「必要な方とのご関係」と「使いみち・提出先」を必ずご記入ください。
- 公的年金・(特別)児童扶養手当等の手続きに使う場合、必ず「使いみち・提出先」をご記入ください。
申請書はこちらからダウンロードしてください(市民課・各市民センター・各連絡所の窓口でも配布しています。)
申請書式一覧
モバイル版ページからは、各種請求書をダウンロードすることは出来ません。
お手数ですが、パソコン版ページをご覧いただくか、各申請窓口にて取得してください。
■2.手数料(定額小為替)
手数料分の定額小為替(発行日から6か月以内のもの)をお近くのゆうちょ銀行で購入し、送付してください。
- 定額小為替には何も記入しないでください。
- 収入印紙・切手での手数料納付は受付しておりません。
- 有効期間内の定額小為替でも、期日間近で金融機関に収納できないものは差し替えていただく必要があります。有効期日まで日にちに余裕のある定額小為替を送付してください。
証明書の手数料についてはこちらをご覧ください。
公的年金、(特別)児童扶養手当等の手続きに必要な場合、手数料が無料になることがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
公的年金等に必要な証明書の手数料免除について
■3.返信用封筒
返送先の郵便番号・ご住所(住民登録地)・お名前をご記入ください。
- 原則として住民登録地以外に送付できません。やむを得ない理由がある場合にはお問い合わせください。
郵送料分の切手を貼付してください。
- 速達、簡易書留、特定記録等の特殊取扱をご希望の場合は追加手数料分の切手を貼付してください。
郵送料金についてはこちらをご覧ください。(2019年10月1日から郵送料金が変わりました。)
日本郵便ホームページ
■4.本人確認書類
本人確認にご協力ください
■5.委任状
やむを得ず、代理人の方が請求する場合は、本人直筆の委任状が必要です。
記入例にならって記入してください。
委任状はこちらのページからダウンロードしてください。
申請書式一覧
運転免許証・保険証等の身分証明書で、本人氏名と送付先住所の確認ができるものの写し。
代理人からの請求は代理人の本人確認書類のほか、委任状も必要となります。
モバイル版ページからは、委任状をダウンロードすることは出来ません。
お手数ですが、パソコン版ページをご覧いただくか、各申請窓口にて取得してください。
■6.疎明資料
請求権の確認のため戸籍謄本などの資料を添付していただく場合があります。
(例)必要な方との親族関係の確認、氏名の変更があった方からの申請など
第三者請求の場合、「必要な方とのご関係」・請求事由・使いみち・提出先が確認できる資料が必要です。
- 請求する戸籍の直系親族でない方(同一戸籍ではない兄弟・おじ・おば等)が戸籍を請求する場合は第三者請求になります。
住民票の写し等の第三者請求の場合、こちらも併せてご覧ください。
■注意事項
- 郵送の場合は、郵送及び手続きに日数が必要です。余裕をもってご請求いただきますようお願いします。
- ご不明な点がありましたら、住民票は住民登録地、戸籍は本籍地の市区町村へお問い合わせください。
- 記入する際は、鉛筆や消せるボールペン等の消えやすい筆記用具は使用しないでください。
- プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。
- 偽りその他不正な手段により交付を受けたものは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条・戸籍法133条)
市民部 市民課
電話:
042-724-2864
FAX:050-3085-6262