
システムメンテナンスのため、2026年1月25日(日曜日)は戸籍情報を確認できません。このため、住民異動の届出にあっても、戸籍システムによる親族関係の確認作業が行えない場合は、受付ができない場合や保留とさせていただく場合がございます。
世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届、世帯変更届(住民異動届)
変更のあった日から14日以内
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く
(注記)第2・第4日曜日は、届出の内容によっては手続きができない場合があります
世帯主等
(注記)代理人の場合が届出をする場合は、委任状が必要です。
委任状につきましてはパソコン版よりダウンロードいただくか、窓口に用意してございますのでそちらをご利用いただきますようお願いいたします。