更新日:2026年9月30日
高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続するための支援として、栄養バランスの取れた食事の提供及び定期的な見守りを行います。
お食事は原則として玄関先でご本人に手渡しとなります。配達の際、ご本人に何か変わった様子があると思われる場合には、配達員から居宅介護支援事業所(居宅介護支援事業所と契約をしていない場合は、担当の高齢者支援センター)にご連絡いたします。
■対象者
以下の全てを満たす方。
- 65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者世帯の方。
- 要介護1〜5の認定を受けている方。
■利用者負担金・支払方法
利用者負担金:配食事業所によって異なりますので、詳細は下記「配食事業所一覧」をご確認ください。
支払方法:配食事業所へ直接お支払いください。
■利用回数
要介護1〜3の方:週3食まで利用可
要介護4又は5の方:週5食まで利用可
■利用方法
- 下記の「配食事業所一覧」より事業所を選択し、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(居宅介護支援事業所と契約をしていない方は担当の高齢者支援センター)を通じて、市に申請してください。
- 市の承認日以降、サービスのご利用が可能となります。(承認日は、市が申請を受理してから、約1週間後となります。
高齢者支援センター
■利用における注意事項
- ケアマネジャーは、事前に、配食事業所と利用について調整をしたうえで、市へご申請ください。
- 利用は、1日につき原則1回です。
- デイサービス等の通所介護サービスの利用日には、本事業の利用はできません。
- 訪問サービスの利用時間と同時間帯の本事業の利用はできません。
- 配食弁当は、原則として玄関先でご本人に手渡しすることを想定しています。それ以上のサービスが必要な場合は、配食事業所へご相談いただいたうえで、利用者・家族・配食事業所・居宅介護支援事業所で十分な取り決めを行ってください。
- 介護保険の認定が切れた場合や、要支援に変更になった場合はサービス対象外となりますのでご注意ください。
- 1年以上の利用がない場合は、利用資格が消滅します。
■配食事業所一覧
■提出書類
以下よりダウンロードしてください。
■サービス利用開始の場合
以下の書類1から3を全て作成のうえ、担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所と契約していない方は担当の高齢者支援センター)を通して提出してください。(承認日は、市が申請を受理してから約1週間後となります)
- 自立支援・配食ネットワーク事業サービス利用申請書(第1号様式)
- 自立支援・配食ネットワーク事業情報提供票(第2号様式)
- 居宅サービス計画書第3表「週間サービス計画書」(写し)
注記:居宅介護支援事業所と契約していない場合は、3の提出は不要です。
■サービス内容変更の場合
サービス開始以降、居宅介護支援事業所の変更、配食事業所の変更、配食サービスの曜日の変更、配食サービスの回数の変更、昼食・夕食の変更、住所・電話番号の変更、自立支援・配食ネットワーク情報提供票(第2号様式)の項目に変更がある場合は、以下の書類1から3を全て作成のうえ、担当ケアマネジャーから高齢者支援課に提出してください。(承認日は、市が申請を受理してから約1週間後となります)
- 自立支援・配食ネットワーク事業変更連絡票(第5号様式)
- 自立支援・配食ネットワーク事業情報提供票(第2号様式)
- 居宅サービス計画書第3表「週間サービス計画書」(写し)
注記:居宅介護支援事業所と契約していない場合は、3の提出は不要です。
■サービス中止の場合
サービス開始以降、施設入所や入院・転出・死亡等により配食サービスを中止する場合は、以下の書類を高齢者支援課に提出してください。
自立支援・配食ネットワーク事業中止連絡票(第7号様式)
注記、配食事業所一覧及び提出書類は、パソコンまたはスマートフォンからご覧ください。
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:
042-724-2141
FAX:050-3101-6180