成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」)について、本人の権利を守る援助者「成年後見人・保佐人・補助人」(以下「後見人等」)を選任することで、法律的に支援する制度です。
また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。
町田市では、2014年から市独自で市民後見人の育成を開始しています。市民後見人は本人が住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、地域における支えあいの観点から身近な立場で、きめ細かな支援を行います。
なお、「町田市市民後見人」とは、東京都の基礎講習、もしくは町田市市民後見人育成研修を修了し、町田市に登録されている方です。他機関で研修を受講された方やNPO等の団体とは異なります。
法定後見制度の開始申立については、本人、配偶者、四親等内の親族が行うことが基本ですが、本人に身寄りがいない等、当事者による申立が困難な場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときに限り、市町村長が申立を行うことが可能です。
町田市では市長申立を行った場合、申立費用を負担します(負担能力がある方については後日、本人に求償します)。また、後見人等への報酬費用を負担することが困難な方については、報酬費用の助成を行います。
町田市では、本人または親族等による申立の場合においても、審判請求費用や後見人等への報酬費用を負担することが困難な方への支援を行っています。手続き方法は下記のとおりです。ただし、任意後見制度は対象外です。
町田市に住民登録のある方、または町田市が保険者等になっている方のうち、家庭裁判所に成年後見制度の利用開始の審判請求を行い審判が確定した方で、一定の要件に該当する場合は、審判請求費用について助成金の交付が受けられます。
本人(被後見人等)の住民票が町田市にある方、または町田市が保険者等になっている方で、かつ以下のいずれかの要件に該当する方です。
申立費用のうち、申立手数料(収入印紙購入代)・登記手数料(収入印紙購入代)・診断書の取得費用・鑑定費用・郵送費(切手代)
注記:郵送費は申立ての際に同封する切手の代金です。
審判の確定日から起算して3ヶ月以内
※初回報告に時間がかかる等で、3ヶ月以内の申請が難しい場合は別途ご相談ください。
町田市福祉総務課にお問い合わせの上、申請書と必要書類(A4サイズ)を郵送でご提出ください。
町田市に住民登録等のある方で成年後見制度を利用している本人(被後見人等)が一定の要件に該当する場合は、後見人等及び後見監督人等の報酬費用について助成金の交付が受けられます。以前に申請のあった方でも、再度交付を受けたい場合は、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。(町田市からのご連絡はいたしません。)※市長申立による場合は申請方法が異なります。別途ご相談ください。
本人(被後見人等)の住民票が町田市にある方、または町田市が保険者等になっている方で、以下のいずれかの要件に該当し、かつ居住する家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産(交付申請額+30,000円以上の預貯金等)を所有していない方です。
後見人等及び後見監督人の報酬を合計して月額21,000円(最大25万2千円)、市民後見人は月額10,000円(最大12万円)を上限とします。
家庭裁判所の審判で決定された報酬額のうち、最長12ヶ月分の報酬です。
注記:家庭裁判所の審判後、1年以内にご申請ください。
町田市福祉総務課にお問い合わせの上、申請書と必要書類(A4サイズ)を郵送でご提出ください。
町田市では、成年後見人、代理権のある保佐人・補助人、任意後見監督人が選任されている任意後見人の方が、町田市からの郵便物等の宛先を一括して登録できる届出があります。利用を希望される方は、下記のいずれか一つの窓口へおいでになるか、郵送をご希望の方は電話でお問い合わせください。