住居表示地区(下記参照)に新築及び増改築で建物を建てたときは、必ず「新築届」の届出が必要です。
「新築届」をもとに、市が住民票の住所となる建物の住居番号を付定します。
「新築届」が届出されない場合、住居番号が未付定のため、住民登録や印鑑登録ができません。
ご注意ください。
注記:建築物等の確認申請や完了検査に関する届出と異なります。窓口または郵送のいずれかで届出してください。
注記:住居表示地区以外の地区は、土地の地番が住所となるため、新築届の届出は不要です。
原町田1から6丁目、中町1から4丁目、森野1から5丁目、旭町1から3丁目
玉川学園1から8丁目、東玉川学園1から2丁目、金森1から7丁目
金森東1から4丁目、木曽東1から4丁目、木曽西1、4、5丁目
金井1丁目・4から8丁目、山崎1丁目、能ヶ谷1から7丁目
高ヶ坂1から7丁目、成瀬4から8丁目、西成瀬1から3丁目
小川5から7丁目、鶴間4から8丁目、南町田1から5丁目
金井ヶ丘1から5丁目、藤の台1から3丁目
住居表示地区「町田市・・・〇丁目〇〇番〇〇号」
住居表示地区以外「町田市・・・〇丁目〇〇〇番地〇」「町田市・・・〇〇〇番地〇」
注記:建物によっては枝番がつく場合があります。また、建て替えにより同じ場所に建物が建つ場合でも、前の住所と変わる場合があります。
下記のページをご覧ください。
外壁工事用の足場が外れ、建物が8割程度完成し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期までに届出してください。
申請を受け付けた後、玄関等の位置が確認できるようになりましたら、職員が現地調査等を開始します。
市での調査開始後、住居番号の決定を行い、付定通知書と住居表示プレートの発送を行います。
注記:現地調査後、住居番号の決定がされるまで、一定の期間(2週間程度)を要するため、即日での付定はできません。必ず日程に余裕を持って届出してください。
所有者、建築業者(いずれでもかまいません。)
窓口または郵送いずれかで届出してください。
午前8時30分から午後5時まで
届出の際は、以下の書類を揃えて受付窓口までお越しになるか、郵送してください。
注記:1.新築届の届出用紙および5.郵送届出確認シートは、こちらのページからダウンロードできます
注記:届出用紙にご記入いただいた建物名称及び部屋番号が、住民票に記載されます。正確にご記入いただくようお願いいたします。
注記:その他書類の現地写真と公図写しは、提出いただくと住居番号の付定がしやすくなります。必須ではありません。ご提出いただいた場合、調査が簡略化されることがあります。