町田市

個人情報の開示請求等の手続き

更新日:2023年4月1日

市では、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報に関して適切な取り扱いに努めています。
個人情報の保護に関する法律では、自分自身の個人情報が正確であるか、適正な取り扱いを受けているか等を確認及び確保する方法として開示請求、訂正請求及び利用停止請求が設けられており、市は各請求に応じることとされています。


開示請求について

市が保有する自分自身の個人情報の正確性や取り扱いの適正性を確認する仕組みです。


請求できる人


請求の対象となるもの


請求方法

請求方法は、以下の2つがあります。

  1. 市政情報課の窓口で請求書をご記入いただく方法
  2. 郵送により請求書をお送りいただく方法

請求先

総務部市政情報課


様式


必要書類

開示請求等をする場合は、請求書のほかに本人確認書類が必要になります。
請求する者や請求方法によって、本人確認書類が異なりますので、ご注意ください。
また、以下の一覧に記載された本人確認書類がない場合等はお問合せください。


手数料等


注意事項


訂正請求及び利用停止請求について

訂正請求及び利用停止請求は、個人情報の保護に関する法律第82条第1項に規定された開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報や他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報に対してできる請求です。


訂正請求について

市が保有する自分自身の個人情報の内容が事実でないと思料する際に、訂正、追加、削除を請求することができる権利であり、自分自身の個人情報の正確性や取り扱いの正確性を確保する仕組みです。


利用停止請求について

市が保有する自分自身の個人情報の内容が以下1から4だと思料する際に、利用の停止、消去、提供の停止を請求することができる権利であり、自分自身の個人情報の正確性や取り扱いの正確性を確保する仕組みです。

  1. 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている
  2. 違法または不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法により利用されている
  3. 偽りその他不正の手段により取得されている
  4. 利用目的以外の目的で利用若しくは提供されている

注意事項

訂正請求及び利用停止請求は、個人情報の保護に関する法律第82条第1項に規定された開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報や他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報に対してできる請求ですので、開示を受けていないものに関する請求はできません。


総務部 市政情報課
電話:042-724-8407
FAX:050-3085-3142

▲ページの先頭へ




[0]前ページに戻る

[9]トップページへ

このサイトについて

個人情報の取り扱いについて

042-722-3111(代表)

(C) Machida City.