町田市から海外に住所が変わった場合、海外への転出届出が必要です。
転出届(住民異動届)
おおむね転出予定日の14日前から
2024年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります。
詳細は下記のリンクからご確認ください。
市の窓口に足を運ばなくても、「郵送」で届出することができます。
ご本人または世帯主のみの請求です。代理人による請求はお取扱いできません。
(注記)郵送による転出届の申請者氏名欄は、必ず自署してください。
下記の必要書類を同封し、町田市役所市民課住民記録係郵送担当宛に送ってください。
(注記)書類の不足や確認ができない場合は、転出手続きをすることができませんのでご注意ください。
(注記)日本出国の際に自動化ゲートを利用される場合は、自動化ゲートを通過される際に必ず日付が入った出国スタンプ(証印)をパスポートに押印していただくよう申し出てください。押印がない場合は、出国日が分かる資料(搭乗券やEチケット、空港からのバスの乗車券、Eチケットや搭乗券を紙で印刷したものなど)を必ずご用意ください。
〒194-8580
町田市森野2-2-22
町田市役所市民課住民記録係
郵送担当宛
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く
(注記)第2・第4日曜日は、届出の内容によっては手続きができない場合があります。
本人または世帯主
(注記)代理人が届出をする場合は委任状が必要です。
(注記)委任状は委任者本人がすべて自筆で記入してください。
(注記)委任状につきましては、パソコン版よりダウンロードしていただくか、窓口に用意してございますのでそちらをご利用いただきますようお願いいたします。
公金受取口座の削除方法はこちらからお手続きください。