マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方は、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した転入転出手続き(以下「転入転出届の特例」という)をすることができます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている本人または同一世帯員
(注記)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは申請いただいた方に交付しています。
(注記)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、破損しておらず、有効期限内のものに限ります。
必要な内容をご記入いただいた「マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使った転出届」を町田市役所市民課住民記録係郵送担当宛にご郵送ください。届出受理後にご連絡いたします。
ご本人または世帯主のみの請求です。代理人による請求はお取扱いできません。
(注記)郵送による転出届の申請者氏名欄は、必ず自署してください。
1点でよいもの:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードのコピー
2点必要なもの:顔写真のなしの住民基本台帳カードの場合
「住民基本台帳カード」のコピー+下記(A)(B)(C)の中からいずれか1点のコピー
(A)顔写真付きの官公署発行のもの
運転免許所、パスポート、障害者手帳、在留カード等
(B)顔写真のない官公署発行のもの
国民健康保険資格確認書等、年金手帳、介護保険被保険証等
(C)法人が発行した身分証明書、本人に発行されているもの
社員証、学生証、診察券、通帳、クレジットカード等
(注記)国民健康保険資格確認書等のコピーを提出する場合は、保険者番号、記号・番号にマスキングを施してください。
(注記)書類の不足や本人確認ができない場合は、転出手続きをすることができませんのでご注意ください。
(注記)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの原本は送付しないでください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使った転出届(特例転出届)につきましては、パソコン版でダウンロードしていただくか、窓口に用意してございますのでそちらをご利用下さい。
〒194-8580
町田市森野2-2-22
町田市役所市民課住民記録係
郵送担当宛
窓口で転出届出を行っていただき、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご提示ください。
届出期間は、新しい住所地に住み始める日の前後14日です。
(注記)以下をお持ちの方は、手続きの際、必要になる場合があります。
届出期間は、新しい住所地に住み始めた日から14日以内です。
(注記)特例の転出届を郵送で行った方は、転出届を受理した旨の連絡を受けた後に転入届出を行ってください。
窓口で転入届出を行っていただき、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご提示ください。
(注記)転入届については、郵送での手続きはできません。
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)第2・第4日曜開庁日では一部受付できない申請・届出もあります。
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから引越し手続オンラインサービス(引越しワンストップサービス)を利用して以下の手続きをすることができます。
(注記)転入届・転居届は来庁が必要です。
引越し手続オンラインサービス(引越しワンストップサービス)の詳細はこちらをご覧ください。
よくある質問については、こちらに回答をまとめています。(デジタル庁ホームページ)