両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可を取得することができます。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の許可によらず日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、町田市役所市民課にて申請を行うことができます。
なお、期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは出入国在留管理庁にて申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
生まれた日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
なお、出生後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
なお、国籍喪失後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内
市役所市民課 102窓口
注記:各市民センターでは受付できませんのでご注意ください。
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで
注記:土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く