社会保障・税分野における行政の効率化を図るとともに、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。
行政の手続きで必要とされた添付書類が削減されます。
「所得」や「行政サービス」の受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや不正受給が防止されます。また、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
社会保障・税・災害対策に関する分野の情報連携が円滑になります。
住民票を有する全ての方に、1人1つの12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。この個人番号(マイナンバー)は、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き変更されません。
通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますが、身分証明書としては使用できません。
通知カードは、2015年11月下旬から12月中旬までの間に、全世帯へ送付されました。
通知カードの制度は、2020年5月25日をもって廃止されました。
2020年5月25日以降に出生した方などには、通知カードに代わって、個人番号通知書が発行されるようになりました。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
本人申請に基づき、マイナンバーカードが2016年1月から交付されています。
カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-TAXをはじめとした各種電子申請が行えます。また、住民票のコンビニエンスストアでの交付などのサービスにも利用できます。
マイナンバーカードは、顔写真が掲載されますので本人確認の身分証明書としても利用できます。
個人番号(マイナンバー)が利用できる分野は、社会保障・税・災害対策だけで他の分野での利用はできません。
個人番号(マイナンバー)を不正に入手したり、他人の個人番号(マイナンバー)を取り扱っている人が他人に不当に提供すると処罰の対象になります。
町田市が個人番号(マイナンバー)を利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、国の第三者委員会へ提出・公表などを行う特定個人情報保護評価を実施します。
マイナンバーは行政機関だけでなく、民間事業者も利用します。民間事業者は、税と社会保険の手続きでマイナンバーを利用します。
手続としては、従業員やその家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要となります。
従業員やその家族のマイナンバーを取り扱う上で注意するべきポイントは次のとおりです。
民間事業者から寄せられる、よくある質問をデジタル庁がとりまとめたものです。