生活に困っている、生活保護を利用したいと思ったら、生活援護課に相談してください。
日本国憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とした制度です。
世帯全員の収入や資産、能力、その他さまざまな制度を生活のために活用しても、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、国によって決められている「最低生活費」を下回っている世帯に対して、不足する部分を補うために金銭の支給や医療サービスの支援などを行います。
注記:暴力団員は、原則として生活保護を受給することはできません。
不動産、預貯金、生命保険、有価証券、高価な貴金属、自動車などは、原則として保有は認められませんので、売却したり解約したりして生活費にあてることが必要です。
ただし、一部保有が認められるものもありますので、詳しくは相談してください。
働くことができるかたは、その能力に応じてできる範囲で働き、収入を得る努力をする(働いていない場合は、働くための努力をする)ことが必要です。
生活保護は、原則として一緒に生活している家族全員をひとつの世帯として適用します。
現在一時的に入院中のかたや介護老人保健施設等に入所されているかたも同じひとつの世帯とみなします。
世帯の一部のかたのみで利用することはできません。生活保護は住民登録よりも生活実態を優先して判断します。
ただし、例外的な取り扱いもありますので、詳しくは相談してください。
相談は平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時までですが、相談には時間がかかりますので、なるべく午前は11時、午後は4時までに生活援護課(市庁舎1階109窓口)へお越しください。
相談日時の予約ができますので、できるだけ電話で予約をお取りください。
相談時には、ご家庭の事情や資産の有無、ご親族との交流状況などを確認します。相談の中で、生活保護やその他の制度について詳しく説明を聞き、どの制度を活用するのがよいか検討してください。
生活保護の利用には、本人の意思で申請をすることが必要です。何らかの事情で本人が申請できないときは、ご親族などが代理で申請することもできます。
生活保護の申請は、生活援護課に書類を提出します。申請後の調査に必要な書類や、資産状況などが確認できる資料なども提出していただくようお願いすることがあります。
生活援護課の職員がさまざまな調査をしたあと、生活保護の利用ができるかどうかの審査をします。
審査にあたっては、生活費や住居費、医療費などを合計した最低生活費と、給料、各種年金や手当、養育費などを含む世帯全員の収入とを比較して判定します。
図のように、最低生活費に対し世帯の収入が不足している場合は、生活保護を利用して不足分を補います。収入が最低生活費を超える場合には、生活保護の利用ができません。
審査の結果は原則として申請日から14日以内にお知らせします。