近年、ごみ集積所に排出された資源物が、町田市の収集より前に持ち去られる事例が増えています。資源物が持ち去られてしまうと適切な処理が行われなくなるため、町田市では、こうした資源物の持ち去り行為を条例で禁止しています。
持ち去り行為を目撃したときには、日時、場所、資源物の種類、車両番号、持ち去った者の特徴等を下記までお知らせ下さい。所轄の警察と連携し、対応します。
皆様からいただいた情報は、今後のパトロール等で活用いたします。
注記:直接注意したり、車両を制止する行為は、トラブルや危険を伴う場合があるのでおやめください。
町田市の指定した収集車は専用ステッカーを貼っています。
注記:「持ち去り防止活動支援案内チラシ」はパソコンもしくはスマートフォンからご覧ください。
2011年4月1日より、ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止する条例が施行されました。
近年、ごみ集積所に排出された資源物が、市による収集の前に持ち去られる事例が増えています。
資源物が持ち去られてしまうと、適正なリサイクルが行われなくなります。こうした事態を放置することはできないため、2010年第4回町田市議会定例会において、「町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止する規定を設けました。
資源物とは
※条例本文はパソコンもしくはスマートフォンからご覧ください。