町田市

資源物の持ち去り行為を禁止します

更新日:2023年5月15日

町田市では、ごみ集積所の資源物持ち去り行為を条例で禁止しています

近年、ごみ集積所に排出された資源物が、町田市の収集より前に持ち去られる事例が増えています。資源物が持ち去られてしまうと適切な処理が行われなくなるため、町田市では、こうした資源物の持ち去り行為を条例で禁止しています。


市民の皆様へ(お願い)


持ち去りイメージイラスト
持ち去り行為を目撃したら通報を!

持ち去り行為を目撃したときには、日時場所資源物の種類車両番号持ち去った者の特徴等を下記までお知らせ下さい。所轄の警察と連携し、対応します。

皆様からいただいた情報は、今後のパトロール等で活用いたします。

注記:直接注意したり、車両を制止する行為は、トラブルや危険を伴う場合があるのでおやめください。


古紙・古着の収集車の目印はこちら!

町田市の指定した収集車は専用ステッカーを貼っています。


市の対策


地域の資源物持ち去り防止活動を支援します

注記:「持ち去り防止活動支援案内チラシ」はパソコンもしくはスマートフォンからご覧ください。


資源物の持ち去り行為を禁止する条例について

2011年4月1日より、ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止する条例が施行されました。


条例改正の背景

近年、ごみ集積所に排出された資源物が、市による収集の前に持ち去られる事例が増えています。
資源物が持ち去られてしまうと、適正なリサイクルが行われなくなります。こうした事態を放置することはできないため、2010年第4回町田市議会定例会において、「町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、ごみ集積所に排出された資源物の持ち去り行為を禁止する規定を設けました。


条例の概要

資源物とは

  1. 古紙(新聞紙、雑誌、雑紙、書籍、段ボール、紙パック)
  2. 古着及び古布
  3. 瓶(ビン)
  4. 缶(カン)
  5. ペットボトル

※条例本文はパソコンもしくはスマートフォンからご覧ください。


環境資源部 ごみ収集課
電話:042-797-7111
FAX:042-797-5325

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