道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年1月18日

カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。
鏡の特性上のデメリットに加え、過信した運転による歩行者巻き込み事故の危険性について警察からの指摘もあることから、設置については慎重に判断しております。
あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。

カーブミラーの特性

カーブミラーには以下のような性質があります。歩行者・自転車・二輪車にとってはかえって危険になるため、適切な安全確認位置からの目視確認が困難な箇所にのみ、設置を検討しています。

死角図

  1. カーブミラーで映せない部分(死角)があり、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。
  2. 接近車がないことを遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反をまねきやすい。
  3. カーブミラーに映る車は小さく見え遠くに感じやすいため、速度感・距離感をつかみづらい。
  4. 鏡に映して先の状況を確認するため、左右が逆に映り誤認をまねきやすい。

カーブミラーの設置基準について

カーブミラーには上記のような特性があるため、町内会・自治会等のご要望に応じて現地を調査し、目視での安全確認が困難な場合に設置を検討しています。そのため、目視での安全確認が可能な箇所については設置のご要望に沿えないことがございます。
また、目視が困難な場合でも、通学路や高齢者施設等が付近にある道路には、設置による歩行者等への危険性を重視し、設置を見送る場合がございます。

対象の道路

  1. 町田市道
  2. 国道・都道(町田市市道と交差する場合)
  3. 通り抜けのできる私道

個人宅・事業所等の駐車場から出るためのカーブミラーにつきましては、設置できません。
駐車場にある自動車等の可動物が原因で見通しが悪くなっている場合は設置できません。
通り抜けは、自動車が通行できるかどうかで判断いたします。

ご要望の手続きについて

町田市の設置方針をお読みになりご理解いただきましたら、町内会・自治会を通じて、道路管理課に要望書を提出してください。

開発行為等でのカーブミラーの設置について

市の事業でのカーブミラーの設置のほかに、開発行為や宅地造成、中高層建築物建設に伴う公共施設協議により、開発事業者が設置するものがございます。いずれの場合も町田市道路反射鏡設置基準に基づいて設置を行っております。

ご理解いただきたいこと

カーブミラーは、変化していく道路状況に応じて、必要により移設することがございます。また、開発行為や道路整備に伴い設置位置がなくなることや管理上の問題から、今までありましたカーブミラーを撤去する場合がございます。存続に向けて最大限努力いたしますが、撤去せざるを得ない場合があることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

事業者の方へ

住宅建築等に伴い、カーブミラーの移設が必要になった場合は、まず道路管理課にご連絡ください。担当職員と現地立会いの下、移設の可否及び移設先について協議し決定した後、道路管理課に自費工事申請を提出していただきます。移設費用は原因者負担となります。また、移設により影響を受ける範囲にお住まいの方に承諾をお取りいただく場合がございます。
なお、公共施設であり、町内会・自治会の同意がない限り、原則として撤去はできません。また、カーブミラーとしての効用を維持できる移設先がない場合は、移設をお断りすることもございます。そのため、計画段階から事前にご留意いただきますようお願いいたします。

関連情報

交通事故等で破損してしまった場合は(公共物破損)

破損や鏡の向きの異常を見つけた場合は(補修のご要望)

このページの担当課へのお問い合わせ
道路部 道路管理課 管理係

電話:042-724-4245

ファックス:050-3160-7628

WEBでのお問い合わせ