特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方が対象)
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができます。
対象となる方
以下に該当する有権者は、郵便等により投票できます。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
- 投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
注意事項
- 投票用紙等の請求時点で、既に外出自粛要請等期間が終了している方は、特例郵便等投票を行うことはできません。
特例郵便等投票の請求について
郵便等により投票される方は、下記のチラシをご確認の上、請求書を印刷及び記入し町田市選挙管理委員会事務局までお送りください。
請求書等様式
請求先・請求期限
請求先
〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市選挙管理委員会
請求期限
選挙期日4日前まで
注意事項
- 請求の際に利用する封筒については、『町田市の「請求書送付の際の宛名表示」』を印刷し、定形郵便に収まるサイズの封筒の表面に貼付してご使用ください。切手等は不要です。
- 封筒を投函する際には、自宅にある透明なケース等を使用し、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、消毒を行ったうえで投函してください。
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このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:042-724-2168
ファックス:042-724-1195