行政不服審査制度
行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるように定められたものであり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政不服審査法に基づいて、行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを審査請求といいます。
審査請求では、行政庁の処分に違法又は不当な点があるとしてその取消しを求めたり、行政庁に対して申請をしたにもかかわらずいつまでも何の決定もされないときにその決定を求めたりすることができます。
審査請求の結果、行政庁の処分が違法又は不当なものであると認められた場合は、その処分は取り消されることとなります。また、何の決定もしないことが違法又は不当なものであると認められた場合は、行政庁はその申請に対して何らかの決定をすることとなります。
審査請求についてのページ内リンクです。
審査請求の案内に関する概要版です。こちらもご参照ください。
審査請求の対象について
審査請求は、以下の処分等についてできます。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
例としては、次のようなものがあります。
- 税金の課税処分や滞納処分
- 福祉分野の申請に対する決定
- 情報公開・個人情報開示等決定
- 公の施設の利用申請に対する許可
これらの処分は、主に書面で通知されますが、審査請求ができる処分の通知書には、原則として「誰に対して」、「いつまでに」審査請求をすることができるか書かれています。これは「教示」と呼ばれるもので、審査請求をすることができるかどうかの目安となります。
(教示の例)
この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
注記:教示がなかった場合でも、審査請求ができることがあります。その場合は、処分を行った部署の職員に審査請求をすることができるかお尋ねください。
法令に基づく申請に対する行政庁の不作為
不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいいます。
審査請求をすることができる人について
処分についての審査請求ができる人は、「行政庁の処分に不服がある者」(行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利利益を侵害された者)です。自己の権利利益を侵害されていれば、処分の相手方ではない第三者も審査請求をすることができます。
法人の場合は、その法人名で審査請求をすることができます。法人ではないものの、代表者又は管理人の定めがある団体であれば、その団体名で審査請求をすることもできます。
不作為についての審査請求ができる人は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」です(法人・団体を含む。)。
注記:なお、いずれの審査請求も、代理人を立ててすることができます。
審査請求をすることができる期間について
処分についての審査請求は、原則として、対象となる処分があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内にする必要があります。ただし、3か月以内であっても、処分があった日から数えて1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
なお、上記の期間を経過していても、教示に誤った期間が記載されていたり、天災で手続ができなかった場合は、審査請求ができることもあります。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても放置されている間は、いつでもすることができます。相当の期間が経過したかどうかは、申請窓口に備えてある申請手続の「標準処理期間」がひとつの目安になります。
審査請求の手続きの流れについて
一般的な審査請求は、次のような流れで進みます。審査は、原則として書面でやりとりを行います。
以下、審査請求の手続きに沿って説明をします。
審査請求の手続きの流れ
- 審査請求書の提出(不備がある場合には、補正)
- 審理員の指名
- 主張・証拠書類提出(弁明書、反論書の提出)
- 審理(争点整理、口頭意見陳述、参考人陳述、鑑定、現場検証など)
- 審理手続の終結後、審理員意見書の提出
- 審査庁から町田市行政不服審査会への諮問
- 町田市行政不服審査会から審査庁への答申
- 審査庁が答申に基づき裁決書を作成し、審理関係人に送付
注記:情報公開・個人情報開示等決定に対する審査請求については、上記の流れとは異なります。詳細については、こちらのページをご覧ください。
情報公開・個人情報保護以外の行政処分に対する審査請求
1.審査請求書の提出
審査請求をするためには、審査請求書を提出する必要があります。
審査請求書は、法定の事項が記載されていれば、任意の書式でかまいません。下記の記載例を参考にしてください。
なお、審査請求書の記載に誤りがある場合には、補正を求められます。
注記:審査請求をしても、処分の執行は、当然には停止しませんのでご注意ください。
(1)審査請求書の記載事項
処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
- 審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
- 代理人によって審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(審査請求の期限を過ぎている場合は、その正当な理由)
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
- 審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
- 代理人によって審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び申請の年月日
- 審査請求の年月日
(2)審査請求書の添付書類
審査請求書の添付書類は、下記のとおりです。
- 審査請求人が法人の場合は、代表者の資格証明書(登記事項証明書など)の添付が必要です。
- 代理人によって審査請求をする場合は、その証明書(委任状など)の添付が必要です。
- 審査請求書と併せて、証拠書類や証拠物を提出することもできます。
- 審査請求に係る処分の通知書の写しや不作為に係る処分についての申請書の写しなどは、できるだけ審査請求書に添付して提出してください。
(3)審査請求書の提出先
情報公開や個人情報開示等決定以外の行政処分に対する審査請求書の提出先は、総務部総務課(市庁舎5階)です。なお、処分によっては、提出先が町田市でない場合もありますので、教示の内容をご確認いただき、詳細は、処分を行った部署にご相談ください。
注記:情報公開・個人情報開示等決定に対する審査請求書の提出先は、総務部市政情報課(市庁舎1階)になります。
審査請求書は、郵送または持参で提出してください(審査庁が処分庁(例:処分庁も審査庁も市長)の場合は1通、審査庁が処分庁以外(例:処分庁は福祉事務所長、審査庁は市長)の場合は正本と副本の2通必要です。)。
2.審理員の指名から5.審理員意見書の提出
審査請求の審査は、公正性・透明性を確保するため、処分に関与していない職員の中から指名された審理員と呼ばれる職員が行います。町田市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
審理員候補者 | |
---|---|
1 | 総務部法制課長 |
2 | 総務部法制課法務担当課長(弁護士) |
審査庁からの指名を受けた審理員は、処分庁に審査請求書を送付し、処分の内容とその理由を記載した弁明書の提出を求め、その提出があり次第、審査請求人に弁明書を送付します。
弁明書の送付を受けた審査請求人は、弁明書に対する反論を記載した反論書を提出することができます。場合によっては、弁明書と反論書のやり取りを繰り返し行います。
このように、審査請求の手続は、書面による審理が原則になります。
審理員は、審理手続終結後、裁決の原案となる審理員意見書を作成します。
6.行政不服審査会への諮問及び7.答申
審理員意見書の提出を受けた審査庁は、大学教授や弁護士などで構成される中立的な第三者機関である町田市行政不服審査会に、審理員意見書と事件記録を送付し、諮問をします。
諮問を受けた審査会は、会議を開いて必要な調査・審議をした上で答申書を作成し、審査庁に送付します。
審査請求についての答申書をご覧いただけます。
8.裁決書の送付
答申書の提出を受けた審査庁は、審理員意見書と答申書に基づいて、最終的な結論である裁決をすることになります。
このように、最終的な結論である裁決は審査庁がしますが、審理の実質的な手続と判断は処分に関与していない審理員が担い、その手続と判断を中立的な第三者機関がチェックすることで、裁決の客観性・公正性を確保する仕組みになっています。
審査請求に対する裁決について
審査の結果、以下の裁決がされます。
- 認容
処分が違法・不当であったり、申請に対する処分をしないことが違法・不当であることが審査請求の手続で明らかになったときは、審査請求で求められたことを認容し、その処分を取り消したり、変更したり、申請に対する処分をする旨の裁決をすることになります。
- 棄却
処分が違法・不当でない場合や、申請に対する処分をしないことが違法・不当でない場合は、審査請求で求められたことを棄却する旨の裁決をすることになります。
- 却下
審査請求が不適法の場合(審査請求ができないものだったり、審査請求ができない人だったり、審査請求の期限が過ぎていたりする場合)は、処分の違法・不当を判断することなく、その審査請求自体を却下する旨の裁決をすることになります。
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