東京労働局からのお知らせ

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2020年2月1日

パートタイム・有期雇用労働法が施工されます

2020年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日です。)
どのような待遇差が不合理に当たるか等を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」や法施行の対応のための「取組手順書」が公表されています。

詳細は、ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 パート労働担当
電話:03-3512-1611

ハラスメント対策が義務化されます

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。また、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。詳細は、東京労働局ホームページの「妊娠・出産・育休・ハラスメント特設コーナー」内の「パワーハラスメント」ページにリーフレットを掲載していますのでご覧ください。

お問い合わせ先

東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話:03-3512-1611

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ