労働基準法改正のお知らせ

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更新日:2020年1月15日

中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が2020年4月1日から施行されます。

  • 時間外労働の上限は、原則として、「月45時間」「年360時間」となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
    • 時間外労働は年720時間以内
    • 時間外労働と休日労働は、併せて月100時間未満且つ2から6か月で平均80時間以内

とする必要があります。


詳しくは東京労働局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

東京労働局労働基準部監督課 電話:03-3512-1612
東京働き方改革推進支援センター 電話:0120-232-865

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ