養親と養子の間に嫡出親子関係を創設する届出です。
期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。
養親と養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所(場)
町田市では、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、または忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センターで届出ができます。
養親および養子(15歳未満の人は法定代理人)
(注記)
届出用紙は、市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、各市民センター、各連絡所でお渡ししています。開庁日時については、下記リンクをご参照ください。閉庁時は、休日夜間受付窓口(市庁舎1階南出入口からすぐ)でお渡ししています。
なお、他の市区町村役所(場)で受け取った用紙を使って、町田市に届出することも可能です。
日本人と外国人との養子縁組、または外国で成立した日本人の係わる養子縁組の届出については、届書の書き方や必要な書類、届出すべき時期などが異なります。直接、市民課戸籍係へご相談ください。